宅間孝プロのご紹介
身近な相談相手となる「かかりつけ法律家」(2/3)
空き家問題は早急に対応すべき課題のひとつ
総務省によると、2018年(平成30年)の調査で空き家戸数が846万戸、空き家率13.6%といずれも過去最高となり問題は深刻化してきています。こうした増え続ける空き家に対して「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年(平成27年)5月に完全施行され、空き家の所有者なども、その空き家を適切に管理する責務が定められました。
宅間さんは札幌司法書士会空き家等対策委員会委員長としても活躍されています。これまでいくつもの相談に対応してきました。最近手がけた空き家問題を例にとって、遺言、相続、登記といった司法書士の業務内容についてホワイトボードを使って丁寧に説明してくれました。「空き家を売ろうと思った時、建物の所有者が病気や認知症等で正常に判断を下せない場合は、『成年後見人』を選任してもらうことで、売買などの契約ができるようになります。申し立ての際は、司法書士にご依頼いただくことで安心して手続きを進めることができます」と宅間さん。
空き家の所有者と連絡が取れない場合は調べる必要があります。所有者が死亡しているときは、司法書士は登記情報や戸籍から相続人を調査することができます。所有者が不明の場合や、全員が相続放棄するなどして相続人がいない場合は空き家の扱いに困ります。その場合、利害関係人など(主に債権者、市区町村長もこれに該当することがあります)が申し立てをおこない、「財産管理人」を選任して空き家を管理してもらう必要があります。最近は、司法書士が財産管理人に選任されて、空き家問題の解決に成果を上げているケースも多くなっています。
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