自筆証書遺言
久しぶりの投稿です。
法定相続情報証明制度をご存知ですか?
新聞などでも紹介されていますが、本日、「法定相続情報証明制度」という制度が始まりました。
これだけ聞いても、普通の方にはよくわからないと思いますので、わかりやすく説明したいと思います。
法定相続人を証明しなければならない
誰かが亡くなり、相続が始まると、その後特別な手続をしなければ、自動的に法定相続人が亡くなった方の権利義務を引き継ぐことになっています。
そのため、相続人同士で何ももめごとがないという場合でも、例えば、亡くなった方の預金を解約したいという場合には、例え残高が数円しかなくても、相続人全員で手続きをとらなければ解約ができないことになります。
こうした相続に関する手続きでは、法定相続人が誰であるのかということを、戸籍を遡って集めていちいち提出しなければなりませんでした。
しかも、提出先が戸籍書類の原本を要求することも多いため、一度提出してしまうと再度集め直さなければならないこともたくさんありました。
一度の手続きでまとめて証明が可能
今回始まった法定相続情報証明制度は、一度戸籍などを集めて法務局に提出すれば、法務局から証明書を発行してもらえるようになり、この証明書さえあれば戸籍などを再度集め直す必要がなくなるというものです。
しかも、証明書の発行には費用がかかりませんので、戸籍取り寄せの手間や時間だけでなく、費用の節約にもつながります。
申請には弁護士などの専門家にご相談ください
このように、法定相続情報証明制度は、手間や時間、費用の節約になるものですので、ぜひ積極的に利用してほしいと思います。
もっとも、申請の際には、「法定相続情報一覧図」という家系図のようなものを作成して提出することになっています。
弁護士などの専門家でなくても作成は可能ですが、戸籍の収集から一覧図の作成までをご自身で行うのは煩雑なものです。
ですので、法定相続情報証明制度の利用の際に、弁護士などの専門家を利用することもぜひ考えてみてほしいと思います。
相続のときはぜひ弁護士にご相談ください
なお、法定相続情報証明制度の申請だけであれば、弁護士だけでなく、行政書士や司法書士などの弁護士以外の専門家も代理人となることができます。
しかし、表向きは相続人同士で何ももめごとがないように思えても、相続に関連する想定外の出来事というのは意外に多いものです。
こうした相続にまつわるトラブルを総合的に解決するには、小さな手続きから裁判手続まで総合的に対応できる対応できる弁護士が、もっとも幅広く対応できると思います。
弁護士には相談するだけでもよく、相談したら頼まなければならないということはありません。
また、弁護士に相談するのは、裁判になるようなもめごとでなければならないということもありません。
まだトラブルになっていないうちに、トラブルがまだ小さいうちに、ぜひ弁護士に相談してみてください。