法定相続情報証明制度について
どんな分野の相談でも、ともかくできる限り早めに弁護士に相談してほしいとお話してきました。
それは、早めに相談していただければ、その相談のときのアドバイスだけで解決できたり、紛争を予防できたり、たとえ紛争が避けられなくてもそのための事前準備や証拠の確保ができたりするからです。
相続の分野でももちろん同じことですが、具体的なケースで説明してみたいと思います。
自分の財産の行き先を自分で決めたい
みなさんは、もし自分に万が一のことが起きた時、法定相続分どおりに相続が行われればそれでいいと思っているでしょうか?
もちろん、そういう方もいらっしゃると思いますが、中には「この人にだけ相続させたい」「相続させる割合は自分の意思で決めたい」と思われる方もいるのではないでしょうか。
最近は介護の問題などもからんで、このような考えをもつことは珍しいことではなくなっていると思います。
特定の相続人にだけ自分の財産を残したい、複数の相続人へ相続させる財産をそれぞれ指定したい、という希望をお持ちの場合これを実現したいと思っても、自分が死んだ後では「相続人間での話し合いでそういう内容の合意をしてもらう」以外に方法がありません。
しかし、自分の取り分がなくなってしまう相続人が簡単にこういう内容の合意に応じるかというと、ちょっと難しいと思いませんか?
生前の意思を実現するには遺言が必要
これを実現するには、生前のうちに「遺言」を書くしかありません。
「遺言」と聞くとずっと先のことと思いがちですが、人間いつ何が起こるかわかりません。
後の紛争予防、自分の意思の実現ということを考えれば、早め早めに手を打つことを考えた方がよいと思います。
遺言については以前にもこのコラムで書きましたが、遺言は法律によって作成方法が厳格に定められており、この方式に反すると無効となってしまう恐れがあります。
また、仮に方式は正しくても、文章の書き方によっては自分の思ったとおりの結論にならず、かえって混乱を招いてしまう恐れもあります。
ですから、ぜひ一度は専門家である弁護士にご相談いただき、どのような形式を守ればよいのか、どのような表現で記載すればよいのかということについてお尋ねいただければと思います。