交通事故で生じた高次脳機能障害
以前のコラムで、交通事故に遭ってケガをして、治療をしたけれども完全には治らなかった・・・そういうときは後遺症として認められることがあると書きました。
今回はこの点をもう少し詳しくお話ししたいと思います。
労災と自賠責の共通点と違い
交通事故の「後遺障害」の認定は、通常自賠責保険の手続の中で行われます。
この自賠責保険の認定は、労働者災害補償保険(労災)の後遺障害等級認定の基準を参照しているので、基本的には労災と同じ枠組みで後遺障害にあたるかどうかが判断されます。
では、業務中に交通事故に遭ったという労災も使えそうなケースで、労災で後遺症が認められれば自賠責保険でも必ず同じ等級の後遺障害が認められるかというと・・・そうではありません。
現実的には、それぞれの手続で別々の等級認定になることがよくあります。そしてその場合、労災が認めている等級よりも自賠責保険の認定の方が低い傾向があるように感じます。
自賠責の認定に対する疑問
このようなことが起きてしまうのは、現在の自賠責保険の手続が、被害者を救済するための制度として動いているのではなく、「基準に達していることが確実な場合でない限りそう簡単には後遺症として認めない」という、お役所的な姿勢が強くなってしまっているからではないかと感じています。
自賠責保険の判断が、医学的根拠に基づいた合理的な判断であれば文句もありません。ですが、事案によっては、全く医学的根拠に基づいているとは思えないような理由で不当に低い認定結果を出されたと感じることも少なくありません。
これは、後遺障害等級認定に不服申立てをした場合も同様です。
最後は裁判所で
そのような場合には、訴訟に持ち込むことになります。
裁判所は、自賠責保険の認定を基本的に尊重しますが、これに拘束されるわけではありません。
ですから、きちんと証拠に基づいて根拠を示せば、自賠責保険の認定結果よりも高い等級に該当する後遺症であると認めてもらえることもあります。
ですから、後遺症認定に納得ができないという場合は、すぐあきらめるのではなく、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。