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離婚事件 ~可能な限り調停から弁護士に依頼してください~

2013年8月14日 公開 / 2017年5月1日更新

テーマ:家庭・親族問題

コラムカテゴリ:法律関連

離婚調停

 離婚事件は、「調停前置」といって、離婚裁判を起こす前に、必ず一度は家庭裁判所で行う話し合いの手続(調停手続)を経なければなりません。

 また、離婚は夫婦の話し合いでももちろん実現できるのですが、離婚事件では感情的な問題から、夫婦間ではなかなか円滑な話し合いができないことが多いものです。
 そこで、「裁判を起こしたいから」という理由とは別に、話し合いのときに第三者に入ってもらいたいという理由で、家庭裁判所の調停手続を利用するケースもあります。
 調停手続では、裁判所で選任された「調停委員」という方が立ち会いますので、当事者だけではうまく話し合いが進まない場合にも利用価値があるのです。

調停では弁護士はいらない?

 ところで、いずれの理由であれ、調停については、「調停は話し合いに過ぎないし、調停委員が立ち会ってくれるのだから、わざわざ高いお金を払って弁護士を頼まなくてもよい」という意見があります。
 弁護士の中にも、こういう考え方を持っている人が少なくありません。

 ですが、私は絶対にお勧めしません。可能な限り、調停の段階から弁護士に依頼してください。

 調停は話し合いの場であるといっても、裁判所の手続である以上、法律に従って親権や養育費、財産分与などの見通しを立てて手続を進めます。ですから、よほど法的な知識を備えている方でなければ、法的な知識の不足によって思わぬ不利益を受けてしまう可能性があるのです。
 また、調停委員の中には、職務熱心なあまりに一方当事者を強く説得にかかってしまうような方がいることも否定できません。場合によっては、自分ばかりが強く譲歩を迫られているような気持ちになるということもあります。
 調停委員といっても、あくまでも第三者であり、自分の味方ではありません。

弁護士の利用を

 ご自身のサポート役を担えるのは、代理人となって一緒に調停手続に参加してサポートすることができる弁護士だけです。
 費用面でご心配な方は、一定の条件を満たせば、法テラスという組織の立替制度を利用できることもあります。
 ぜひ、可能な限り、調停手続のうちから弁護士に依頼することを積極的に考えてください。

この記事を書いたプロ

川島英雄

交通事故・医療事故の被害者を守る法律のプロ

川島英雄(札幌おおぞら法律事務所)

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