寄与分
借金も相続の対象
相続というと、不動産や定期預金などの高額の財産を分配するというイメージが強いと思います。
ですが、実は相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などの負債(マイナスの財産)も一緒に相続されてしまいます。
まず、相続は借金も相続するものであるということを覚えてください。
借金の分配は相続人の話し合いでは決められない
預貯金や不動産といったプラスの財産は、法定相続分にしたがって自動的に分けられるものもあれば、相続人全員で共有することになるものもあります。
しかし、いずれにしても、こうしたプラスの財産については、相続人全員の協議によって受け継ぐ財産を決めることができます。
これに対し、借金などのマイナスの財産は、相続が始まると自動的に法定相続分に分けられて各人が引き継ぐことになります。
原則として、相続人の合意だけで分割することはできません。
ですので、相続開始後に何もしないままでいると、相続してから数ヶ月後に突然債権者からの請求が来るということも十分考えられるのです。
こうした意外な請求から責任を逃れるためには、相続後できる限り早い時期に、借金などのマイナスの財産も含めた相続財産の状況を調査して、場合によっては相続放棄や限定承認等の適切な手続きをとる必要があります。
また、調査を始めてみたもののまだ調査が十分でなく、相続放棄すべきかどうかも判断できないというときは、家庭裁判所に対して「相続放棄・承認の期間伸長の申出」ができます。この手続も知っておいて損はありません。
相続放棄や限定承認、相続放棄・承認の期間伸長については、またあらためて詳しくご説明させていただきます。