遺言や相続の相談はお早めに
遺言という言葉自体は、みなさんよくご存じだと思います。
ですが、どうやって作成するのか、どんな内容を書けばよいのかは、あまり知られていないと思います。
遺言の書き方
実は、遺言の書き方は、法律で厳格に定められています。
この書き方を守らないと無効になってしまうこともあります。
特に、本人が自筆で作成する「自筆証書遺言」は、書き方の問題も生じやすいですが、保管方法の問題からも後に「偽造だ」といって争われる可能性が高くなります。
「筆跡鑑定」というものがありますが、これは絶対的な鑑定方法として信頼されているわけではないので、筆跡鑑定だけで偽造か否かを判断することは難しいです。
また、弁護士などに相談せずに一人で書いてしまうと、書いた文章の意味が分かりにくくなってしまったり、法律的に意味のない文章になったりして、遺言としての効果が認められなくなるおそれもあります。
こうした理由から、遺言を書く場合には、法律で厳格に定められている書き方や書くべき内容、遺言の種類の違いによるメリットやデメリットを知り、自分に合った種類の遺言を選択することがとても重要です。
遺言を書く理由
ところで、なぜ遺言を作成した方がよいのか、ご存知でしょうか。
以前のコラムでも書いたことですが、遺言もなく相続が始まってしまった場合、法律的には法定相続分による相続が原則となります。
ですから、ご自身の財産を、法定相続分とは違う形で分配したいと思ったら、遺言を書かなければ実現できないのです。
法定相続分とは違う形で遺産を分配したいと希望する場合には、自分が亡くなった後での相続人間の紛争を予防するためにも、ぜひとも遺言を書いておきたいところです。