相続の落とし穴 ~再婚後の養子縁組~
みなさんは、遺言があれば、そのとおりに遺産が分配されると思いますか?
基本的にはそのとおりですが、「遺留分」という制度があることにご注意ください。
遺留分とは
遺留分とは、遺言などで全財産が誰かに譲られてしまったとしても、兄弟姉妹以外の法定相続人であれば、元々の法定相続分の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)を請求できるという制度のことをいいます。
具体例で説明しますと、例えば、遺言を書いたAさんには、BとCという2人の子がおり、この2人が相続人となるとします。
Aさんが遺言で「遺産は全てBに譲る」と書いたとします。
しかし、Cさんが遺留分の権利を行使してBさんに請求すれば、遺産の4分の1(Cさんの法定相続分である2分の1のさらに2分の1)について、遺留分として受ける権利を持つことになるのです。
結果として、Bさんは遺言があっても遺産の全てを確定的に得られるわけではなく、Cさんが遺留分の権利を行使すれば、Bさんは最終的には遺産の4分の3しか確保できないことになるのです。
遺言を書けばそれで済むとは限りません
遺言で「全財産を○○に贈与する」と記載すれば、とりあえずその○○さんに全遺産をあげることはできます。
しかし、後で別の相続人から遺留分を請求されると、○○さんはその遺留分の分だけ、財産を渡す必要が出てきてしまうというわけです。
よって、遺言を書く時には、この「遺留分」のことを考えておく必要があります。
逆に、遺言によって全財産が他の人に渡ってしまったという場合には、この遺留分の権利を行使して請求することを考えましょう。