相続の落とし穴 ~再婚後の養子縁組~
みなさんは、相続の際、被相続人の介護をしたり、面倒をみたという人が特別に優遇されるべきであると思いますか?
これは、多くの人が何となく「そうかもしれない」と感じるところなのではないでしょうか。
両親を引き取って介護したのだから、相続のときにはその分が考慮されるのではないか・・・そう思うことは、おかしいことではありません。
寄与分とは
実際、相続の制度には「寄与分」という制度があります。
寄与分とは、特定の相続人が、被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した場合に、その相続人に対して寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度をいいます。
このとおり、寄与分といえるためには、被相続人の「財産」の維持または形成に特別の寄与、貢献があったことが必要となるので、①特定の相続人の寄与行為によって被相続人の財産の維持又は増加があること、②寄与行為が「特別の寄与」といえることの双方が必要となります。
具体例でいいますと、最も認められやすいのは、ある特定の相続人が両親に財産を贈与したようなケースです。
これによって両親の遺産が増えていたということになれば、寄与分として認められやすいと思います。
場合によっては認められる可能性があるケースとしては、両親の事業を手伝ったり、両親の賃貸不動産を管理したようなケースです。
このような場合、無償で手伝っていれば認められやすくなりそうですが、両親から給与をもらっていたりすると「特別の寄与」と認めてもらえない可能性があるため、常に寄与分が認められるとまではいえないのです。
介護で寄与分は認められるか?
そして、もっとも難しいのが、介護になります。
介護が「寄与分として考慮される=相続する財産が増える」こともあります。
ですが、配偶者や親子など扶養義務のある人同士では「扶養の一環」とされてしまい、「特別の寄与」と認めてもらえず、相続で全く考慮されないこともあるのです。
このとおり、寄与分によって、両親の介護をしたことが相続の際に有利に考慮されることもありますが、必ずそうなるとは限りません。
場合によっては、介護についてほとんど考慮されずに、他の相続人と全く同じ相続分でしか相続できないこともあるのです。
「介護をすれば自分に財産が来る」とは限りません。このことは、ぜひ知っておいてください。