遺言で自分の取り分がなくなった
私の事務所のホームページでより詳しくご紹介していますが、このコラムでも、みなさんの役に立つような相続に関する基礎知識をお知らせしようと思います。
今回は、誰でも知っているようでちょっと複雑な、法定相続分です。
法定相続分のルール
みなさん、「法定相続分」という言葉は知っていても、具体的な場面では「長男が」と思ってしまうことはありませんか?
跡継ぎになったのだから全部長男が受け継ぐことになったと思った、両親の介護をした人が全財産を受け継ぐものだと思ったなどという率直な感覚をもつことは、決して珍しいことではありません。
ですが、跡継ぎや介護といった概念は、相続の制度とは直接の関係はありません。あくまでも相続の制度の中で「考慮される要素の一部」に過ぎないのです。
ですから、まずは相続の制度の基本を知っておいていただくことが重要です。
遺言も何もなく、ある人が亡くなった場合、相続の制度では、法定相続分による分割が原則です。
法定相続分を決める際には、優先順位などの一定のルールがあります。
相続の順位
まず、配偶者(夫婦の一方)は基本的に必ず相続人になります。配偶者がいなければ、同じ順位の相続人の中だけで考えることになります。
次に、配偶者以外の相続人には順位があります。
第1順位は子、子がいなければ第2順位である親やさらにその両親(直系尊属といいます)、それもいなければ第3順位は兄弟姉妹です。
前の順位の相続人がいる場合は、その前の順位の相続人が全員相続放棄をしない限り、相続の順番は回ってきません。
もっとも、例外として、子にさらに子(亡くなった人から見れば孫)がいる場合は「代襲相続」といってその孫が子の相続分を引き継ぐことになるので、第2順位の相続にはなりません。
相続の割合
さらに、配偶者と他の相続人の間の相続割合は、順位によって違います。
配偶者と第一順位は1:1、配偶者と第2順位は2:1、配偶者と第3順位は3:1となります。
そして、同じ順位の相続人が複数いる場合は、その同じ順位の相続人の中で頭割りとなります。
言葉を並べただけではわかりにくいかもしれませんが、ともかく、まずこれが相続の出発点だということをぜひ知っておいてください。