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同じ契約でも印紙税額が5分の1になる!

岡﨑正毅

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テーマ:税金

契約書を交わす度に度に必要になってくるのが、印紙税。
誰だって節約できるなら節約したいものです。

同一の取引における契約でも、やり方次第で5倍の印紙税額が必要になってきます。
そうならないためには、どんなことに気を付ければよいのでしょうか?

■「印紙税」を節税したいなら契約書の金額を「税抜」にしよう

取引で契約書を交わす場合は、金額に応じた収入印紙を貼ります。
契約書にきちんと印紙が貼られているかどうかは、税務調査でもチェックされます。

ここでポイントになるのは、契約書に記載された金額です。
これまで「税込」で記載していたのならば、「税抜」での記載をお勧めします。

例えば、500万円の業務請負契約書の場合、契約書の記載方法としては、
下記のケースが考えられます。

(1)請負金額500万円、消費税額40万円、合計540万円
(2)請負金額540万円(消費税額40万円を含む)
(3)請負金額540万円(税抜金額500万円、消費税額40万円)
(4)請負金額540万円(税抜金額500万円)
(5)請負金額540万円(消費税込)

(1)(2)(3)は消費税額が区分記載されており、
(4)は税込価格と税抜価格の両方が記載されています。
これらの場合はいずれも、税抜価格の「500万円」を基準に収入印紙の額が決まります。
この場合、500万円の業務請負契約書に貼る収入印紙は「2,000円」になります。

一方、(5)の形式の場合、収入印紙の判定基準となる金額は540万円です。
すると、「1万円」の収入印紙を貼らなければなりません。

契約内容が同じにもかかわらず、金額の記載方法が違うだけで、
収入印紙の金額が5倍も違ってくるのです。
よって、同じ取引であれば、消費税を区分して記載したほうがいいでしょう。

■まとめ:他にもある印紙税の節税方法

契約書の印紙税は、以下のような方法でも節税できます。

・契約書の控えを保存する場合、正本をコピーして印紙税を節税する
(コピーに署名押印してしまうと契約書とみなされ、印紙が必要になるので注意)

・会社設立の場合、電子定款を利用して収入印紙4万円を節税する

・契約書をPDFファイル化してメールでやり取りする

業種によっては、契約書の作成が多い会社もあります。
「ちりも積もれば山となる」ので、工夫できるところは工夫して印紙税の節税を心掛けましょう。

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岡﨑正毅
専門家

岡﨑正毅(税理士)

岡﨑正毅税理士事務所 岡﨑麻美社会保険労務士事務所

経営者や個人のさまざまな悩みに応え、社会保険労務士とタッグを組み、手厚いサポートを実現。税金に関することや、経営・経理の悩みのほか人事・労務に関する諸問題や、年金の相談などにも幅広く対応。

岡﨑正毅プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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