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コラム

【受付開始】事業復活支援金の申請方法、必要書類は?7つのポイント

2022年2月6日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: FP 無料相談資産管理ファイナンシャルプランナー 相談


コロナ、コロナ、もう限界、、、でも諦めないで!


孤独
2022年に入ってからコロナの新規感染者が急増しています。
外出やイベントの自粛も増えて影響を受けている人も多いはずです。

事業主にとってはもうしばらく耐えなければならない時間が続きそうです。

しかし「資金繰りがそろそろ限界」という声も聞こえてきます。


事業主の方ならすでに『事業復活支援金』の情報を知っているかもしれません。
以前あった持続化給付金の第二弾とも言えるものです。
持続化給付金は売上が50%以上減少した事業主が対象でしたが、事業復活支援金は30%以上減少から対象になります。

そこで事業復活支援金を利用して、事業の継続・復活につなげるために内容を確認していきましょう!

そんなわけで今回のテーマは
『受付開始!事業復活支援金の申請方法・必要書類、注意するポイントは?』
です。

このコラムを読めば

  • 事業復活支援金の申請方法と必要書類
  • 注意するポイント

がわかります。

経済産業省から発表される資料を読むのが確実な情報ですが、ちょっと理解するのが難しいという方も多いはずです。
このコラムで概要をザックリとわかりやすく解説します。

結論を一言でいうと
『コロナの影響で売上が減少したなら受給できる可能性は大きい』

正式情報が発表!だけどわかりにくい?


疑問

国や役所の資料って
「読んでもよくわからない」
って人、多いんじゃないでしょうか。
何か申請しようと思っても、大量の文字を前に
「意味がわからない、、、」
と頭をかかえてしまいます。

作成した人は「詳しく、正確に、わかりやすく」書いているつもりなのでしょうけど、一般の人にとっては
「○○ってどういう意味?」
「で、結局どうすればいいの?」
となってしまいます。

難しい漢字や専門用語をできるだけわかりやすく伝えることはできるはずなんですが、全体的に表現がかたいんですよね。
わざと難解にして申請を諦めさせようとしているのか、、、
でも問い合わせが増えて対応が大変だと思うのですが、、、

とは言っても
正確な情報は一次情報、つまりオリジナルの情報で確認すべきです。
が、ざっくりと内容を把握した上で資料を読み直すとわかりやすく感じるはずです。

今はブログやYouTubeで解説してくれる人がたくさんいるので、先にそれらの情報を見てから、正式情報を読むのがオススメです。

事業復活支援金の重要ポイント7つ


チェックリスト

経済産業省から発表された『事業復活支援金の詳細について』は29ページもあります。
さすがにコラムですべてを解説すると膨大になるので、知っておきたい大事なポイント7つに絞りました。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象
  2. 基準期間と対象月がある
  3. 基準期間の売上高が少ないと、給付上限にならない場合もある

  4. 申請受付終了は5月31日の予定
  5. 申請サポート会場が全国64会場開設される
  6. 一時支援金、月次支援金を受給していなければ、まずは申請IDを発番する
  7. 新規開業特例がある


1つずつ解説していきます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象

まず大前提として、事業復活支援金の給付対象は「新型コロナウイルス感染の影響を受けた事業者」です。

つまりコロナに関係なく売上が減ったからといって、給付対象にはならないということです。
対象外の例は次のようなものです。

対象外の例
出典:経済産業省ホームページ「事業復活支援金の詳細について」 [[https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf?0126]]

「こういう影響を受けて売上が減少した」
と説明ができない場合は給付対象外です。

基準期間と対象月がある


給付対象
出典:経済産業省ホームページ「事業復活支援金の詳細について」 [[https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf?0126]]

「2021年11月〜2022年3月のいずれかの月」が対象月
「2018年、2019年、2020年のどれか同じ月」が基準期間
です。

対象月の売上が基準期間の同じ月と比較して30%以上減少しているかがポイントです。

例えば2022年2月の売上が2019年2月の売上よりも30%以上減少している、といった感じです。

以前書いたこちらのコラムが参考にしてください。
【続報】事業復活支援金の計算方法をわかりやすく解説

基準期間の売上高が少ないと、給付上限にならない場合もある

コロナの影響で売上が減った、対象月と基準期間の条件も満たしている。
しかし必ずしも給付上限額になるとは限りません。

計算式は
給付額 =(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)×5
となっています。

基準期間の売上高が少ない場合は給付額上限額にならないこともあります。

計算は次の例がイメージしやすいです。

給付額の算定
出典:経済産業省ホームページ「事業復活支援金の詳細について」 [[https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf?0126]]

申請受付終了は5月31日の予定

申請受付はすでに開始しています。
申請受付の終了は5月31日となっています。
気をつけなければならないのは、後述する「事前確認」の新規登録受付終了が4月15日となっていることです。

申請を検討している方は3月中には始めておいたほうがよさそうです。

申請サポート会場が全国64会場開設される


サポート

持続化給付金の時と同様に、申請サポート会場が設置されています。
申請サポートとは、事業復活支援金の申請は電子申請なので
「パソコンやスマホの操作が苦手」
というような方の入力をサポートしてくれるものです。

利用は事前予約が必要です。
申請サポート会場では、申請者が用意した書類を確認しながら入力を手伝ってくれますが、提出できたからといって給付が決定するとは限りません。

私自身、持続化給付金の申請サポート会場にお手伝いに行きましたが、やはりパソコンなど操作できない高齢の方が多かったですね。

一時支援金、月次支援金を受給していなければ、まずは申請IDを

持続化給付金では不正受給が多発して問題になりました。
今回の事業復活支援金では「事前確認」が導入されています。

確認内容は

  • 事業を実施しているか
  • 新型コロナウイルスの影響を受けているか
  • 給付対象を正しく理解しているか


といったもので、怖い尋問を受けるわけではないので安心してください(笑)

この「事前確認」は一時支援金、月次支援金をすでに受給している事業者は省略ができます。
受給していない事業者はまず事務局HPで申請IDを発番します。
ちなみにGビズIDは不要です。

事前確認で問題がなければ必要な申請書類をそろえましょう。

申請書類
出典:経済産業省ホームページ「事業復活支援金の詳細について」 [[https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf?0126]]

新規開業特例がある


新規開業特例
出典:経済産業省ホームページ「事業復活支援金の詳細について」 [[https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf?0126]]

事業復活支援金の申請で
「こんな場合はどうなるの?」
というパターンもあるかと思います。

資料では現時点で9つの特例があげられています。
その中でも該当者が比較的多いと思われるのが「新規開業特例」です。

持続化給付金の時にも新規開業特例がありました。
ちょっと計算方法が違うので「対象になるかも?」という方は確認してみることをオススメします。

特例の場合は2月18日から申請開始予定です。

まとめ


景色

事業復活支援金についてざっくりと解説しました。
概要がなんとなくわかっていただけたのではないでしょうか。

コロナの影響で売上が減ったのなら、受給できる可能性は大きいです。
それは持続化給付金では売上が50%以上減少が対象だったのにたいして、事業復活支援金では30%以上の減少でも対象になるからです。

今回は事前確認があったり、申請受付終了が5月31日と少し短期間になるのに注意です。

給付対象になるか簡単に確認する方法は、まずコロナの影響で売上が減っていることが大前提です。

  • 2021年11月〜2022年3月のどれか1ヶ月を選ぶ
  • 2018年11月〜2021年3月の間で同じ月の売上高と比較
  • 30%以上減少していれば給付対象になる可能性があり
  • 計算方法を見ながら確認
  • 売上額によっては必ずしも給付上限額にはならない


正確な情報は公式情報で確認しましょう。
事業復活支援金の詳細について(経済産業省)

どうしても申請が難しいなら相談窓口もあります。
相談窓口
出典:経済産業省ホームページ「事業復活支援金の詳細について」 [[https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf?0126]]

私もスポット相談としてアドバイスすることが可能ですのでお問い合わせください。

この記事を書いたプロ

吉井徹

投資歴10年以上、ファイナンシャル・プランニングのプロ

吉井徹(YOC)

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