出産前後の年金が免除になるかも?将来受け取る年金はどうなる?

吉井徹

吉井徹

テーマ:年金

もうすぐ出産!楽しみ半分、不安半分?


赤ちゃん

もうすぐ赤ちゃんが誕生する!
新しい家族が増えるのは楽しみですね。
と同時に、初めての出産で育児の不安を抱えているかもしれません。

育児だけではなくお金の不安もありませんか?
あれこれ準備しなくちゃ、と思っていたらみるみる出費が増えて、、、

出産手当金や出産育児一時金はよく聞くので知っているかもしれませんね。

では「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」って知ってますか?
これを知らない人が多く、申請しなければ受けられない制度です。
言ってしまえば知らないと損なのです。

そんなわけで、出産前後の国民年金保険料が申請すれば免除されるこの制度についてお話します。

これを読めば

・この制度を利用できる人
・免除される目安の金額
・将来受け取る年金への影響

について知ることができます。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは


計算

この制度は平成31年(2019年)4月から始まったので、まだ知らない人も多いです。

制度の内容は
「国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される」
というものです。

原則として出産予定日または出産日である月の前月から4カ月間、国民年金保険料が免除となります。

国民年金保険料が16,610円(令和3年度)なので66,440円免除されることになります。
これは「知らなかった」ではちょっともったいない話ですね。

利用しないと損な制度なのに、知ろうとしなければ得られない情報


ショック

えー知らなかった、というあなた。
心配いりません。
FPである私も少し前まで知りませんでした。

まぁ男である私がこのような制度を調べることがなかったですし、FPのテキストにも数行しか載っていません、、、

実は嫁さんが妊娠中でまもなく出産なんです。
嫁さんはピアノ教室をやっている自営業者で、出産を目前に控えて産休に入るところです。

出産準備のために必要なものを買いそろえたり、入院の準備をしたり、名前を考えたり忙しくなってきました。

生活が厳しいわけではありませんが、支出はできるだけ押さえたいですよね。
お祝いがたくさんもらえるとは限りませんし(笑)

そこで何か補助金などで利用できる制度などはないか調べていたところ、この「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」を知りました。

この制度を利用する際に重要な点をあげていきます。

制度を利用できる人

まず「産前産後の国民年金保険料の免除」を受けることができるのは、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人です。

国民年金第1号被保険者は
・自営業者
・農業、漁業者
・学生、無職の人
厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない人になります。

わたしの場合、以前は会社員だったので第2号被保険者で、現在は自営業者で第1号被保険者になります。
嫁さんは以前は第3号被保険者で、現在は第1号被保険者です。

将来受け取る年金は減らされない

「年金の免除制度って将来受け取る年金が減っちゃうんじゃない?」
と思ったあなた。

安心してください。
免除期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

経済的な理由により保険料を納めることができない場合に、保険料を「全額免除」 または「一部免除」する制度があります。
しかしこの場合は、国民年金保険料を全額 納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。

産前産後期間の保険料免除制度は老齢基礎 年金額に満額が反映されるので安心です。

いつ、どうやって申請するの?

出産予定日の6カ月前から届出可能で、出産後も届出が可能です。
平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出に特に期限はありません。
が、早めに申請をしておきましょう。

保険料を前納している場合は、全額還付(返金)されます(我が家は半年分クレジットカードで前納しています)。

申請方法は届出用紙に記入して、お住まいの市区役所、町村役場の国民年金担当課提出します(郵送も可能)。
届出用紙はダウンロードできます。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構)
年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けてあります。

まとめ


母子

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度は平成31年(2019年)4月から始まった制度です。

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

原則として出産予定日または出産日である月の前月から4カ月間、国民年金保険料が免除されるので
国民年金保険料16,610円(令和3年度)× 4ヶ月分=66,440円免除されることになります。

申請しないと利用できない制度なので、知らないともったいないですね。

出産準備のために必要なものを買いそろえたり、入院の準備をしたり、名前を考えたり何かと忙しいですよね。
生活が厳しいわけではなくても、デメリットなく支出が押さえれるので忘れずに申請しましょう。

気になることがあれば、日本年金機構ホームページや役場の国民年金担当課などで確認できます。
こちらの日本年金機構ホームページには、お近くの年金事務所を調べるリンクもありますし、制度に関するQ&Aもあるのでオススメです。

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吉井徹
専門家

吉井徹(ファイナンシャルプランナー)

YOC

会社財務と経営者の個人資産を両輪で考え、企業の発展と理想の人生をかなえるお金の仕組みづくりをサポートする「法人顧問FPサービス」を提供。中小企業オーナー経営者のお金の悩みに寄り添い、解消へと導きます。

吉井徹プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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