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橋下徹弁護士(現・大阪府知事)が、読売テレビ「たかじんのそこまで言って委員会」において光市母子殺害事件の弁護団に対する懲戒請求を扇動したことに対する損害賠償事件につき、1審・2審において原告の一部勝訴で双方上告中になっていましたが、最高裁が弁論期日を指定しました。
最高裁が弁論期日を指定するということは、高裁判決が変更される可能性がある、ということです。
原告ら代理人弁護団の司法記者クラブ宛アナウンス文書を紹介します。
FAX枚数:5枚(本紙含む)
平成23年3月25日
司法記者クラブ(広島) 御中 FAX 082-221-5213
司法記者クラブ(東京) 御中 FAX 03-3593-0438
〒730-0001 広島市中区白島北町3番14号
兒玉会計ビル5階 兒玉法律事務所
弁 護 士 兒 玉(こだま) 浩 生(ひろき)
電話 082-227-2200 FAX 082-227-0888
FAX送信書
(光市事件弁護団員4名を原告,橋下徹氏を被告とする
損害賠償請求訴訟の件)
光市事件弁護人のうち4名が原告となって平成19年9月3日に提起した橋下徹弁護士(現大阪府知事)に対する損害賠償請求訴訟事件について,このたび,最高裁判所第二小法廷(裁判長竹内行夫)から,口頭弁論期日を指定する決定がなされたとの連絡を受けましたので,お知らせいたします。
いずれの上告受理申立理由について口頭弁論が開かれるのかについては,未だ決定書の送達を受けておりませんので不明です。原告らの代理人団としましては,最高裁判所が実質的な判断に踏み込むことが予測されますので,当方の主張がさらに認められる形で控訴審判決が見直されることを目指し,弁論に備えたいと考えております。
詳細は,以下のとおりです。
【1】上告受理及び口頭弁論期日の指定について
民事事件において,最高裁に対する上告受理申立の理由は,最高裁判例違反,最高裁判例がないときは高裁判例違反,その他法令解釈に関する重要な事項を含む場合,とされています。上告受理申立は,理由があれば必ず受理されるわけではなく,最高裁が受理するか否かを必要に応じて判断することになります。
最高裁が上告・上告受理申立を棄却するときは,口頭弁論を開く必要がありません。民事上告事件は,大半が口頭弁論を経ずに棄却・上告不受理の判決・決定がされています。
最高裁が口頭弁論を開く場合の多くは,控訴審判決が見直される必要を認めるときであるといわれています。口頭弁論期日では,双方が弁論を行い,その後,判決言渡しの期日が指定され,指定された言渡し日に最高裁判決が言い渡されます。
口頭弁論期日から判決言渡しまでには,事件によって差がありますが,一般的には数ヶ月とされています。
【2】このたびの受理決定・口頭弁論期日指定の内容
(1)本件では,原告らと被告の双方から,それぞれ,上告の申立と,上告受理申立がされていますので,形式的には計4件の事件が同時に最高裁に掛かっていることになります。
(2)このたび口頭弁論を開く決定がなされたのがいずれの当事者からのいずれの上告申立理由・上告受理申立理由に関するものであるのかについては,未だ決定書が最高裁から届いておりませんので,現時点では不明です。すなわち,原告被告いずれの上告・上告受理申立が検討される方針であるのかは,決定書を見て判断することになります。
3月28日(月)以降に決定書の送付を受けることが見込まれますので,その際に改めてご報告いたします。
(3)口頭弁論期日は,平成23年6月17日午後1時30分からと指定されました。口頭弁論は,最高裁判所第二小法廷において開かれます。
最高裁判所
〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
電話 03-3264-8111(代表)
【3】事件の概要
(1)当事者
原告 今枝仁,足立修一,新川登茂宣,井上明彦の4弁護士(いずれも広島弁護士会所属)
被告 橋下徹
(2)当該番組の放送
平成19年5月27日 読売テレビ系列
(3)第1審(広島地方裁判所)
訴訟提起日 平成19年9月3日
判決日 平成20年10月2日
[判決内容]名誉毀損による不法行為の成立,懲戒請求扇動による業務妨害の不法行為の成立がいずれも認められ,原告1人あたり200万円の損害賠償請求が認められました。
(4)控訴審(広島高等裁判所)
原告ら・被告の双方が控訴
判決日 平成21年7月2日
[判決内容]名誉毀損による不法行為の成立が否定されましたが,懲戒請求扇動による業務妨害の不法行為の成立は1審判決の判断が維持され,原告1人あたり90万円(弁護士費用を含む)の損害賠償請求が認められました。
(5)上告審(最高裁判所第二小法廷)
原告ら・被告の双方が上告申立及び上告受理申立
平成23年6月17日午後1時30分から口頭弁論を開く旨の決定(平成23年3月25日付)
【4】最高裁での争点の概要
(1)名誉毀損の不法行為の成立(1審は肯定,2審は否定)
(2)多数の懲戒請求を促したことによる業務妨害の不法行為の成立(1審,2審とも肯定)
(3)損害の程度
【5】その他
(1)原告ら及び代理人において,口頭弁論期日以前の記者会見等は予定しておりません。原告ら及び代理人に対する個別の取材も,なるべくご遠慮くださいますようお願いいたします。
(2)原告約20名による橋下徹氏及び読売テレビを被告とする訴訟については,当代理人団では関与しておりません。
(3)橋下徹氏に対する懲戒請求については,報道によれば,大阪弁護士会において業務停止2ヶ月の処分がなされ,確定していると聞いております。
(4)原告ら4名に対する懲戒請求の件数は,最終の調査(平成20年1月)では以下のとおりです。なお,これ以後に申し立てられた懲戒請求はなく,広島弁護士会綱紀委員会にて懲戒相当と議決されたものもありません。
今枝632件,足立639件,新川615件,井上615件
(5)そのほか,過去に提出した書面,審理経過の詳細,判決等については,下記の代理人団の広報ページをご参照ください。
http://wiki.livedoor.jp/keiben/
【6】本件に関するお問い合わせ先(3月28日以降にお願いいたします)
弁護団事務局長 兒玉浩生(こだまひろき)
兒玉法律事務所(電話 082-227-2200 FAX 082-227-0888)
Eメールアドレス kodama@kodamaj.com
なお,争点・主張に関する内容については,現時点ではお答えできない場合がありますので,ご了解ください。
以上