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コラム

窃盗中毒病 クレプトマニア

2014年10月21日

テーマ:今枝仁の弁護士活動

コラムカテゴリ:法律関連

最近あった刑事弁護の依頼。
窃盗罪を重ね、執行猶予中に、また万引きをしてしまった被告人。
数百円の万引きで、逮捕・勾留・起訴され、執行猶予中の再犯は原則実刑です。
例外として、新たな罪が懲役1年以下で、情状に特に斟酌すべきものがある場合、再度の執行猶予という可能性もあります。
しかし、保護観察付の執行猶予の場合、再度の執行猶予はできません。
このことから、裁判官が、執行猶予に保護観察を付けるのを嫌うと言います。再度の執行猶予を付ける裁量がなくなるからです。
ということは、逆に言えば、執行猶予に保護観察を付けないということは、再度の執行猶予のチャンスを残しているということになります。
万引き常習犯の中には、クレプトマニアと呼ばれる症状の人が少なくありません。
アメリカ精神医学会の診断基準(DSM-Ⅳ)によれば、深刻な精神障害です。
一種の依存症のようなもので、窃盗をしなくさせるには、刑罰よりも治療が必要です。
クレプトマニアには、女性が多く、うつ病や摂食障害などの精神的疾患を持つ場合が多いと言われています。
原因としては、性的虐待や性的葛藤が関係していることがあると言われています。
盗む物自体より、盗むことが目的化し、必要ないものを盗んだり、簡単に買えるものを盗んだり、不合理な窃取行為がみられます。
盗むことで満足、快楽を覚えるようなこともあります。
盗むことが、自慰的な性質を伴ってきている場合も多いそうです。
薬物依存・アルコール依存との共通性も指摘されています。
治療としては、群馬や神奈川に専門病院があるようであり、本気で窃盗癖を治したい人は、根気強く治療に臨み、根治する決意を見せて、裁判所から社会内にて更生するチャンスをもらう努力をすべきです。

この記事を書いたプロ

今枝仁

被害者救済、弱者を救う法律のプロ

今枝仁(今枝仁法律事務所)

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