窃盗中毒病 クレプトマニア
京大の入試問題が試験開催中にウェブに投稿された事件で、山形県に住む予備校生が逮捕される見通しとのことです。
あまり詳しく事実関係を把握していないのですが、捜査官であった感覚として、公訴提起は難しくないのだろうか、という感想を抱きました。
もちろん、あってはならない、不正な行為です。
京都大学、その受験生を始め、関係各所に与えた迷惑も甚大です。
しかし、これまで問題となった事案ではないため、定型的な犯罪構成要件に合致しているかどうか、故意が認定できるのかどうか、微妙に思います。
罪になるとしたら、偽計業務妨害罪でしょう。
しかし、その予備校生に、京都大学の業務を妨害しようという故意を認定することが、容易にできるでしょうか。
どうも動機は、ウェブを通じて正解を知り、京大に合格したかったということのようです。
京大の業務が具体的にどのように妨害されるか、という結果や因果関係の認識までは、なかったでしょう。
刑法論で言うと、業務を妨害する積極的意図がなくとも、そのような行為をすると京都大学の業務が妨害されるような行為をするだけの故意があればいいので、形式的には故意は認定できるかもしれません。
しかし、積極的な業務妨害の意図が自白で認定できないと、起訴は難しいのではないでしょうか。
もちろん、こういう行為をやってはいけないと周知し、今後の同種行為を抑止する必要性は高いので、起訴の必要性はもちろんあると思います。
但し、少しでも無罪のリスクを感じるようであれば起訴をしないという意味での起訴便宜主義もあるので、微妙だと思います。
本論は、今後の防止策や対応策になると思います。