『今月・来月末までに資金が必要だ。これでは「遅い」のです。』
経営者保証は、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方で、
スタートアップの創業や経営者による思い切った事業展開を躊
躇させたり、円滑な事業承継や早期の事業再生を阻害したりす
る要因になっています。
金融庁は、このような課題の解消に向け、これまでも、経営者
保証を提供することなく資金調達を受けられる要件を定めた経
営者保証ガイドラインの策定及び推進を行ってきましたが、民
間金融機関における融資については、今のところ大きな変化が
見られていないのが実情です。
よって、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速さ
せるため、経済産業省・金融庁・財務省による連携の下、「経
営者保証改革プログラム」を開始しています。
プログラムはいくつかありますが、そのうち、民間金融機関の
融資に関する取り組みについて見てみましょう。
以下、金融庁のホームページから引用させていただきます。
■保証徴求手続の厳格化、意識改革
・監督指針の改正を行い、保証を徴求する際の手続きを厳格化
することで、安易な個人保証に依存した融資を抑制するととも
に、事業者・保証人の納得感を向上させる。
・また、「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組
方針」の作成、公表の要請等を通じ、経営者保証に依存しない
新たな融資慣行の確立に向けた意識改革を進める。
1.金融機関が個人保証を徴求する手続きに対する監督強化
1)金融機関が経営者等と個人保証契約を締結する場合には、
保証契約の必要性等に関し、事業者・保証人に対して個別
具体的に以下の説明をすることを求めるとともに、その結
果等を記録することを求める。【2023年4月~】
・どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか
・どのような改善を図れば保証契約の変更、解除の可能性が高
まるか
2)1)の結果等を記録した件数を金融庁に報告することを求
める。【2023年9月期実績報告分より】
※「無保証融資件数」「有保証融資で、適切な説明を行い、記
録した件数」100を目指す。
3)金融庁に経営者保証専用相談窓口を設置し、事業者等から
「金融機関から経営者保証に関する適切な説明がない」など
の相談を受け付ける。【2023年4月~】
4)状況に応じて、金融機関に対して特別ヒアリングを実施。
2.経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意
識改革取組方針の公表促進、現場への周知徹底
1)金融機関に対し、「経営者保証に関するガイドラインを浸
透・定着させるための取組方針」を経営トップを交え検討
・作成し、公表するよう金融担当大臣より要請。
2)地域金融機関の営業現場の担当者も含め、監督指針改正に
伴う新しい運用や経営者保証に依存しない融資慣行の確立
の重要性等を十分に理解してもらうべく、金融機関・事業
者向けの説明会を全国で実施 。【2023年1月~】
3)金融機関の有効な取組みを取りまとめた「組織的事例集」
の更なる拡充及び横展開を実施。
3.経営者保証に依存しない新たな融資手法の検討 事業成長
担保権(仮)
1)金融機関が、不動産担保や経営者保証に過度に依存せず、
企業の事業性に着目した融資に取り組みやすくするよう、
事業全体を担保に金融機関から資金を調達できる制度の早
期実現に向けた議論を進めていく。【2022年11月~】
(引用おわり)
このプログラムが実施されたことで、今後、保証付きを含めた
融資を民間金融機関から受ける場合、経営者保証の要否につい
て金融機関と議論出来る素地ができました。しっかりと交渉し
納得して融資を受けるようにしましょう。
■金融庁HP
https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20221223-3/01.pdf
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正会員事務所にて承っております。お気軽にご相談ください。
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