ベンチャーキャピタルからの投資を受けるための条件
スタートアップを含む起業家・創業者の育成は日本経済発展の
鍵ですが、現状では、借金や個人保証を抱えることの懸念が、
起業の妨げになっています。
こうした懸念を取り除き、起業・創業の促進を目的として、経
営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度「スタート
アップ創出促進保証制度」が3月15日から始まっています。
概要は以下となります。
【対象者】
・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的
な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、
新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業
【保証限度額】
・3,500万円
【保証期間】
・10年以内
【据置期間】
・1年以内
【金利】
・金融機関所定
【保証料率】
・各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗
せした保証料率
【担保・保証人】
・不要
【その他】
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が
必要。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあ
っては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している
ことを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社
を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化
協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシー
ト」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けるこ
とを要する。
個人保証がネックとなって起業・創業を躊躇していた方には大
変良い制度です。申し込みに際して創業計画書の作成が必要と
なりますので、不安がある方は弊所にご相談ください。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所にて承っております。お気軽にご相談ください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)
をご視聴ください。
【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の
基本ルール10!と3つの事例!】
…借り手の論理ではなく貸し手の論理で!
雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】