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経営力向上計画の認定について

石田雄二

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テーマ:経営

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『経営力向上計画の認定について』
…設備投資をお考えの企業様は必ずチェックしてください。
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中小企業経営強化税制は、平成31年3月31日までが適用期限と
されていましたが、平成31年度の税制改正により、適用期限が
2年延長されることになりました。

この制度は、中小企業の設備投資を支援する税制措置で、中小
企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた中小
企業が対象となります。しかし、中小企業庁によりますと、平
成31年3月31日現在の認定件数は84,666件となっており、認定
を受けておられる中小企業様は、まだまだ少ないのが現状です。

経営力向上計画の認定制度とは、経営力向上のための人材育成
や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」
を事業所管大臣に申請して認定を受ける制度です。特に、設備
投資を予定している企業様にとってはメリットがありますので、
認定取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。

◆ 経営力向上計画の認定を受けるメリットは次のとおりです。

・計画に基づいて行った設備投資について全額を即時償却する
 ことができる。

・もしくは、設備投資額の7%から10%の税額控除を受けるこ
 とができる。

◆ 認定取得の具体的な流れは次のとおりです。

1.工業会等による証明書や、経済産業局による投資利益率に
  関する確認書を取得する。

2.当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」
  を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。

2で策定する「経営力向上計画」が大変そうだと思われるかも
しれませんが、A4サイズの申請書を2枚記入するだけですの
で、それほど大変な作業ではありません。

例えば、中小企業経営強化税制を使って500万円の設備投資を
行ったとします。即時償却を使った場合は500万円全額を当期
の経費にすることができ、税額控除の場合は、50万円を法人
税から控除することができます。(税制措置の利用については
様々な要件がございますので、必ず顧問税理士にご確認くださ
い。)

まずは経営力向上計画の認定を受けることから始まります。関心
のある方はご相談ください。

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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