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コラム

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について

2019年5月27日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:ビジネス

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『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について』
 …平成31年4月から活用しやすくなる予定です。
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「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、従業員
の介護離職を未然に防止するため、仕事と介護の両立のための
職場環境を整備し、介護支援プランの策定・導入により、従業
員が円滑に介護休業を取得し、職場復帰した場合等に支給され
る助成金です。

これまでの支給上限は1事業主あたり2人まででしたが、平成
31年4月以降は1年度5人までになる等、中小企業事業主に
とって活用しやすくなる予定です。

主な支給要件と見直し内容をみておきましょう。

■支給要件
次の1から4の取組をすべて行うことが主な要件となります。

1.職場環境整備
厚生労働省の「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」
に基づいて次の4つの取組を実施します。
(1)介護に関する実態把握のための社内アンケート調査
(2)介護休業等の社内制度の設計・見直し
(3)社内研修の実施、制度の周知
(4)相談窓口の設置、周知

2.介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての
明文化・周知
介護支援プランによる介護休業の取得等の支援についての文言
を、就業規則や内部通知等に明文化し、社内報等により従業員
に周知します。

3.介護支援プランの策定・導入
対象従業員が円滑に介護休業等の制度を利用し、職場復帰でき
るように支援するためのプランを策定します。

4.プランに沿った介護休業等の制度の利用
2週間以上の介護休業取得、あるいは6週間以上の介護制度
(所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限、短時間勤務)
の利用が対象となります。

■見直し内容

1.介護休業制度を従業員に利用させた事業主に対する支給に
ついて、休業取得時に28.5万円(36万円)、職場復帰時
に28.5万円(36万円)と、それぞれ半額ずつ支給するこ
ととする。( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。

2.1事業主あたりの支給上限について、無期契約労働者・有
期契約労働者各1人までから、1年度合計5人までとする。

3.介護支援プランの策定について、休業又は制度利用の開始
後の作成も可能とする。

今後、家族等の介護に直面する従業員が増えてきます。仕事と
介護の両立のための職場環境整備をご検討ください。

この記事を書いたプロ

石田雄二

会社設立と銀行融資のプロ

石田雄二(石田雄二税理士事務所)

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