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コラム

『介護事業者を対象とする職場定着支援助成金について』

2016年6月15日

テーマ:銀行融資・補助金

コラムカテゴリ:ビジネス

「職場定着支援助成金」には、業種を問わず、雇用保険の適用
事業の事業主であれば利用できる助成金の他に、介護事業者の
みを対象とした助成金があります。

介護労働者のために賃金制度を整備した介護事業者に対して助
成する「介護労働者雇用管理制度助成」がその一つです。

介護労働者が職場に定着し、安定して働き続けるようにするこ
とを目的に創設された助成金です。

概要をみておきましょう。

■支給額
(1)制度整備助成:50万円
介護事業者が労働局に「賃金制度整備計画」を提出し、賃金制
度の整備を行った場合に支給されます。

(2)目標達成助成(1回目):60万円
整備計画期間終了から1年経過後に、介護労働者の離職率を所
定の目標値以上低下させ、30%以下にした場合に支給されま
す。
※目標値(低下させる離職率ポイント)は事業所内の雇用保険
被保険者の人数規模によりそれぞれ定められています。

(3)目標達成助成(2回目):90万円
整備計画期間終了から3年経過後に、介護労働者の離職率が1
回目の離職率を維持し、さらに20%以下となった場合に支給
されます。

■賃金制度の整備要件
労働協約または就業規則により、次のように賃金制度を新たに
定めるか改善することが要件です。
(1)新たに介護労働者に適用する賃金制度を作成することに
   より、全ての介護労働者に階層的な賃金制度が適用され
   る場合。
(2)全ての介護労働者を対象に定めていた賃金制度を、職務、
   職責、職能、勤続年数等に応じた新たな制度に改善する
   場合。
(3)全ての介護労働者を対象に定めていた階層的な賃金制度
   に、更に定期昇給制度を加える場合。
(4)全ての介護労働者を対象に定めていた階層的な賃金制度
   に、キャリア段位制度等の新たな職業能力評価基準に基
   づく賃金の格付けを導入する場合。
(5)階層的な賃金制度に、更に上位の階層の賃金額を追加す
   る場合。
※計画した賃金制度が要件に該当するかどうかは、最寄りの労
 働局にご確認ください。

助成金を活用して、介護労働者の雇用環境の整備を検討されて
はいかがでしょう。

この記事を書いたプロ

石田雄二

会社設立と銀行融資のプロ

石田雄二(石田雄二税理士事務所)

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