室内はピカピカ。でも築50年以上の賃貸って大丈夫?
賃貸物件を探していると、物件情報の備考欄などに
「告知事項あり」
と書かれていることがあります。
なんとなく意味は想像できても、
「何があった物件なの?」
「事故物件ってこと?」
「住んでも大丈夫?」
「家賃が安いのはそのせい?」
と気になる方も多いと思います。
今回は、不動産会社の立場から「告知事項」について分かりやすく解説します。
「告知事項あり」とは?
簡単にいうと、
物件を借りるかどうかを判断するうえで、事前に知っておいた方がよい重要な事情がある物件
ということです。
「告知事項あり=必ず事故物件」というわけではありません。
告知事項には、いくつかの種類があります。
① 心理的瑕疵
一般的に一番イメージされやすいものです。
過去に室内などで人が亡くなったケースなど、入居する方が心理的に抵抗を感じる可能性がある事情です。
ただし、人が亡くなった物件がすべて同じように扱われるわけではありません。
自然死や日常生活の中での不慮の事故などについては、国土交通省のガイドラインでも一定の考え方が示されています。
そのため、
「人が亡くなったことがある=すべて事故物件」
と考えるのは少し違います。
② 物理的な問題
建物や土地そのものに問題があるケースです。
例えば、
・雨漏り
・シロアリ被害
・建物の重大な不具合
・土地や地盤に関する問題
などです。
物件を使用するうえで重要な内容については、契約前に確認しておく必要があります。
③ 周辺環境に関すること
物件そのものではなく、周辺環境に関する事情が告知の対象になる場合もあります。
騒音や臭いなど、生活するうえで大きな影響がある事情については、内容によって説明が必要になることがあります。
告知事項ありの物件は避けた方がいい?
これは一概には言えません。
告知内容を理解したうえで、
「自分は特に気にならない」
という方にとっては、選択肢の一つになることもあります。
物件によっては、周辺の同条件の部屋と比べて家賃などの条件が抑えられているケースもあります。
逆に、少しでも気になる方は、無理に選ぶ必要はありません。
大切なのは、
「告知事項あり」という言葉だけで判断せず、具体的に何があったのかを確認すること。
これです。
「何年前まで告知するの?」という疑問
ここもよく聞かれます。
「一度何かあったら永久に告知しないといけないの?」
と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、賃貸物件について、一定のケースでは事案発生からおおむね3年間を一つの目安とする考え方が示されています。
ただし、事件性や社会的な影響が大きい場合などは別です。
また、入居希望者から具体的に質問された場合など、事情によって対応も変わります。
そのため、
「3年経ったら絶対に何も言わなくていい」
という単純なルールではありません。
気になることは当社ユージーハウス担当者に聞いてください
物件探しでは、家賃や間取り、立地だけでなく、
「ここに住んで自分が気持ちよく生活できるか」
も大切です。
告知事項のある物件についても、必要以上に怖がる必要はありませんが、分からないまま契約するのもおすすめしません。
気になる場合は、
「告知事項とは具体的にどのような内容ですか?」
と確認してください。
私たちも、分かっている内容についてはきちんと説明したうえで、お客様に判断していただくことが大切だと考えています。
「条件はすごくいいけど、告知事項が気になる」
そんな物件があれば、遠慮なくご相談ください。
物件の条件だけではなく、内容もしっかり確認しながらお部屋探しをお手伝いします。
お部屋探しはホームメイト各店へ。
ぜひお気軽にご相談ください。
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ではまた。


