ドライブレコーダーの必要性
こんにちは。寒くなってきましたね。
スタッフの前田です。
突然ですが、接骨院や、整骨院などにかかるときに保険証が使える範囲が限られていることをご存じでしょうか?
接骨院や整骨院にかかるとき、保険証が使える範囲はこちらになります。
保険証が使える場合
・骨折や、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉ばなれ)、ぎっくり腰など
負傷の原因がはっきりしていて、慢性的でないものは保険証が使える対象となります。
保険証が使えない場合
・仕事や家事等日常生活による疲れ(原因不明の負傷)
・慢性的な肩こりや、筋肉疲労、腰痛改善が目的なもの
・神経痛、リウマチ、ヘルニアなど病気からくる痛み
などは保険証が使えない場合があります。
第三者(他人)等の行為による負傷
保険証が使える場合
・相手方がいる交通事故
・第三者の暴力によるケガ
・他人が飼っている動物に噛まれたことによるケガなど
※「第三者行為による傷病届」などの必要書類の提出が必要です。
保険証が使えない場合
・仕事中、通勤中のケガは保険証が使えません。
※仕事中、通勤中のケガの場合は、事業所を管轄する労働基準監督署へご相談ください。
なんでも保険証が使えるわけではないのですね。
私ははっきりしたものがわからなかったので、今回とても勉強になりました。
今後、自分や家族が接骨院や整骨院などにかかるとき、参考にしたいと思います。
施術が長期にわたる場合には内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてみてくださいね。