相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
相続土地国庫帰属制度が始まっています
相続土地国庫帰属制度が令和5年から始まりました
「遠くの土地で利用する予定がない」、「周りに迷惑がかかるから管理したいけど、負担が大きい」といった相続した土地。
このような土地が管理不全のまま放置されることを予防するため、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を国庫に帰属させることが可能となる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から始まりました。
相続土地国庫帰属制度の概要
1.承認申請
承認申請は次の手順です。
法務局への相談
登記事項証明書又は登記簿謄本、公図、地積測量図、土地の測量図面、土地の現況・全体が分かる画像又は写真などの資料を準備し、最寄りの法務局本局で、国が引き取ることができる土地に該当するか等について相談を行います(要予約)。
申請書類の作成・提出
該当すれば、必要な申請書類・添付書類を作成・準備し、提出前に法務局に確認してもらい、 書類に問題がなければ、審査手数料(土地一筆当たり14,000円)分の収入印紙を貼り、法務局に提出します。
2.要件審査・承認
法務局は、書面を審査し、申請された土地の実地調査を行います。申請された土地に行きつけないなどの場合は、申請者等が同行する場合もあります。
審査期間は、約半年から1年程度とされています。
帰属が出来ない土地
- 申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)
- 建物の存する土地
- 通路その他の他人による使用が予定される(現に通路の用に供されている、墓地内にある土地、境内地、現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている)土地
- 土壌汚染対策法の特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲に争いがある土地
- 帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)
- 30度以上の勾配で、かつ高さ5メートル以上の崖がある土地で、通常の管理当たり過分の費用・労力を要するもの
- 土地の通常の管理や処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物(山林の樹木や、宅地の安全性に問題のない土留めや柵等は、必ずしも通常の管理や処分を阻害するわけではありませんが、果樹園の樹木、民家や道路等に近く倒木のおそれがある枯れた樹木や放置車両等)が地上に存する土地
- 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物(産業廃棄物、建築廃材、ガラ、建物基礎コンクリート、水道管、浄化槽、井戸、大きな石)が地下に存する土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(無道路地等、第三者が占有している土地、隣地から生活排水等が定期的に流入している土地、別荘地管理組合から管理費用を請求される土地等)
- 管理又は処分に過分の費用又は労力を要する土地(土砂の崩壊、地割れ等の災害の危険があり、防止するための措置が必要な土地。スズメバチ・ヒグマ等が生息し、土地や周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせるおそれのある土地。造林、間伐、保育等の整備が必要な森林。管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する又は申請者の金銭債務を国が承継こととなる土地等)
3.負担金の納付
負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。
要件審査で承認を受けた方は、負担金通知で定められた金額を支払う必要があります。
負担金の算出方法
- 宅地の場合
- 田・畑の場合
原則20万円
用途地域の指定がある土地、農用地区域内の農地、土地改良事業等施行区域内の農地の場合は下表の通り
- 森林の場合
- 雑種地、原野等の場合
面積にかかわらず20万円
負担金の納付方法
負担金の通知が到達した翌日から30日以内に、納入告知書を添えて金融機関から納付します
負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
負担金が期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効します。
相続土地国庫帰属制度の実績
申請件数(令和6年2月29日現在)
- 総数 1,761件
- 地目別
- 田・畑:670件
- 宅地 :655件
- 山林 :255件
- その他:181件
帰属件数(令和6年2月29日現在)
- 総数 150件(申請件数の8.5%)
- 種目別
- 宅地 :66件
- 農用地:33件
- 森林 : 5件
- その他:46件
帰属土地が所在する都道府県
北海道、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
却下・不承認件数(令和6年2月29日現在)
却下件数 6件
(却下の理由)
- 4件:現に通路の用に供されている土地に該当した
- 2件:境界が明らかでない土地に該当した
不承認件数 9件
(不承認の理由)
- 1件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地に該当した
- 1件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地に該当した
- 2件:国による追加の整備が必要な森林に該当した
- 5件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地に該当した
取下げ件数 183件 (令和6年2月29日現在)
取下げの原因の例
- 自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
- 隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
- 農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった
- 審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した
まとめ
相続土地国庫帰属制度は
- 対象は相続で取得した土地のみ
- 数人で共有している場合、全員の合意が必要
- 要件がかなり厳しい
- 費用もかなり高額
- 調査に協力する必要がある等
とかなりハードルが高いです。
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットをまとめると次の通りです。
メリット
- いらない土地を国に譲ることで、土地を手放すことが可能になります。
- 土地の引取り手を探す手間がかからないため、自分で買い手を見つける必要がありません。
- 農地は農地法の制限が厳しく、簡単に手放すことができませんが、農地も引き取ってもらえます。
デメリット
- 整備にかかる費用のほか、法務大臣の承認を受けた方は10年分の土地管理費相当額を負担金として支払わなくてはなりません。
- 共有地の場合は全員の承諾が必要です。
相続土地国庫帰属制度は、いらない土地を手放すための新たな制度であり、土地の承継人の負担を軽減する一方で、土地の管理や登記の問題を解決する役割を果たすことが期待されています。
相続土地国庫帰属制度については詳しくはここをクリック
参考
相続した土地を手放したい場合を比較すると下表の通りとなります。
相続放棄は、すべての相続財産を放棄することになり、不要な土地だけ処分することが出来ません。国や行政への寄付は通常は困難だと思います。従って、相続した土地を手放す順序としては④民間売買で売却を模索し、どうしても民間で売買できない場合、費用が掛かってしまうが①帰属制度を利用する、ということになります。