相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

佐藤昌徳

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テーマ:相続問題、空き家問題


制度の概要

1.相続

 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

2.遺産分割

 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

3.違反した場合

 1と2のいずれについても、正当な理由(相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

令和6年4月1日より以前に相続した不動産

 令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

まとめ

 今後は不動産を相続したら、また、以前相続したけど相続登記未登記の不動産をお持ちでしたら、お早めに登記の申請をしましょう。

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佐藤昌徳
専門家

佐藤昌徳(不動産業)

株式会社ビーティーアール

不動産鑑定事務所に23年間勤務するなど不動産業に35年以上携わり、様々な物件を見てきた経験が強み。「難しい相談にも誠心誠意対応する」をモットーとする。

佐藤昌徳プロは福島放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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