マイベストプロ福岡
井川卓

司法書士と行政書士の二つの資格を生かした相続問題解決のプロ

井川卓(いかわたかし) / 司法書士

司法書士・行政書士 アワーズ事務所

コラム

相続できる財産とできない財産、みなし相続財産(相続の基礎知識10)

2017年6月25日

テーマ:相続の基礎知識

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き退職 手続き退職金制度 導入

相続できる財産とは?

相続が開始すると、被相続人に帰属した一切の権利義務が相続人に継承されることになります。
これを包括承継といいます。
ただし、被相続人の一身に専属したものは除かれます。
また、祭祀財産は包括承継されず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰するべき者が承継します。

相続財産(遺産)の具体例

①所有権、地上権、抵当権、質権、占有権などの物権
②売買、贈与、消費貸借、賃貸借、請負などの契約に基づく債権・債務
 →プラス財産だけではなく、住宅ローンや借金などのマイナス財産も相続財産です。
③著作権、特許権などの無体財産権
 ④売主としての担保責任
 ⑤不法行為や債務不履行に基づく損害賠償の権利・義務
 ⑥契約の解除や取消しを受ける地位

相続できない財産とは?

被相続人の一身に専属した権利・義務は相続されません。
一身専属権とは、被相続人だけが行使したり享有したりでき、相続人には承継されない性質のものです。

相続できない財産の具体例

①個人の信用を基礎とした代理権
②雇用契約に基づく労働義務
③委任契約に基づく事務処理義務
④親族関係を基礎とする扶養請求権
⑤年金受給権
⑥身元保証債務
  →普通の債務保証は相続人に承継される相続できる財産です。

祭祀財産

系譜、祭具、墳墓などの所有権を祭祀(さいし)財産といいます。
祭祀財産は、慣習に基づいて先祖を祭祀する主宰者が引継ぐことになります。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、本来は被相続人の財産ではないけれども、相続人間の公平を考えると相続財産に含まれるのが妥当だと考えられる財産をいいます。
相続税法上、生命保険の死亡保険金や死亡退職金などを「みなし相続財産」と定めています。
民法上は、みなし相続財産という言葉はないのですが、特別受益の持戻し財産や寄与分の差引き財産がこれらに該当します。

この記事を書いたプロ

井川卓

司法書士と行政書士の二つの資格を生かした相続問題解決のプロ

井川卓(司法書士・行政書士 アワーズ事務所)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福岡
  3. 福岡の法律関連
  4. 福岡の遺産相続
  5. 井川卓
  6. コラム一覧
  7. 相続できる財産とできない財産、みなし相続財産(相続の基礎知識10)

© My Best Pro