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井川卓

司法書士と行政書士の二つの資格を生かした相続問題解決のプロ

井川卓(いかわたかし) / 司法書士

司法書士・行政書士 アワーズ事務所

コラム

相続欠格、欠格事由、相続人の廃除、相続欠格と相続廃除の違い(相続の基礎知識9)

2017年6月24日

テーマ:相続の基礎知識

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

1. 相続欠格

本来であれば相続人となるはずの者であっても、一定の理由によって相続の資格がなくなります。
一定の理由は法律によって定められており、欠格事由と呼ばれます。
・相続欠格者の子は、欠格者に代わって相続人となること(代襲相続)ができます。
・相続開始後であっても、欠格事由にあてはまる行為をすると相続欠格者となります。

2. 欠格事由

 ①故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
 ②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。
  ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
 ③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
 ④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
 ⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

3. 相続人の廃除

被相続人の意思によって、推定相続人の相続権を奪うことを相続廃除といいます。

⑴相続廃除の対象者
配偶者、直系卑属、直系尊属など、遺留分を有する推定相続人が廃除の対象者です。
 被相続人は、生前贈与や遺贈によって、自分の財産を推定相続人以外の者に与えることができます。
 しかし、この方法では推定相続人の遺留分権を奪うことはできません。
 そんなときにも、被相続人は廃除事由があれば自らの意思で推定相続人の相続権を完全に取り上げることができます。
 したがって、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、廃除の対象とはなりません。

⑵廃除事由
 ①遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき
 ②遺留分を有する推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき
 ③推定相続人に著しい非行があったとき
 
⑶廃除の方法
 ①生前の廃除
  被相続人がその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求します。
 ②遺言による廃除
  被相続人が、遺言によって排除の意思表示をしたときには遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判を申立てます。

・相続廃除者の子は、廃除者に代わって相続人となること(代襲相続)ができます。

4. 相続欠格と相続廃除の違い


4. 相続欠格と相続廃除の違い
 相続欠格は、民法に定められた欠格事由に該当すると、自動的に相続人としての地位と権利を失います。
 これに対して、相続廃除は「被相続人の意思」によって排除の請求がなされ、家庭裁判所がこれを審判します。
 一度廃除されても、被相続人はいつでも廃除を取消すことができます。

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