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法定相続人の範囲と順位、配偶者(相続の基礎知識8)

井川卓

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テーマ:相続の基礎知識

相続とは、人の死亡によって、その人に属していた財産上の地位を、「遺言」または「法律上の規定」に基づいて、特定の者に継承させることです。

そして、上記の「法律上の規定」が、民法第5編相続(882条から1044条)です。

1. 法定相続人の範囲

民法によって、相続人になれる人の範囲とその優先順位が定められています。
法定相続人になれるのは、亡くなった方(被相続人)の配偶者と一定の範囲内の血族です。
一定範囲内の血族とは、子、直系尊属、兄弟姉妹に限られています。
したがって、被相続人の嫁(子の配偶者)は、法定相続人ではありません。

2. 法定相続人の順位

一定の範囲内の血族は、以下の順位に従って相続します。
⑴第1順位・・子
 被相続人の子が第1順位の法定相続人です。
 ①均等相続
  子が数人いるときは、同じ順位で等しく分割することになります。
  長男であろうと次男・三男であろうと、また男女の間にも差はありません。
  結婚して氏や戸籍が別になっていても、子である以上相続権は失われません。
 ②養子と実子
  実子も養子も差はなく、相続分は同じになります。
  普通養子は、養親の相続権だけでなく、実親とその親族の相続権も有することになります。
  特別養子は、実親との関係は消滅していますので、実親の相続権はありません。
 ③嫡出子と嫡出でない子(非嫡出子)
  以前は、嫡出でない子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。
  しかし、この不平等について平成25年9月4日に最高裁判所での違憲判決がなされました。
  これを受けて、同年12月に民法が改正され、同年9月5日以降に開始した相続については、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等となりました。
 ④代襲相続
  相続開始の時に、被相続人Aの子Bが死亡していたときは、Bの子CがBの相続分を代わって相続します。
  これを代襲相続といいます。
  Cも死亡しておりCに子Dがいる場合には、Dが再代襲することになります。
  代襲の原因は、上記の死亡のほか相続欠格や相続廃除があります。
 ⑤胎児の相続能力
  相続開始時に胎児であった者は、無事に誕生すれば相続権が認められます。

⑵第2順位・・直系尊属
 第1順位の相続人がいないときには、被相続人の父母が相続となります。
 被相続人の父母が亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。

⑶第3順位・・兄弟姉妹
 第1順位、第2順位の相続人がいないときは、兄弟姉妹が相続人となります。
 兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(甥姪)にも代襲相続が認められますが、再代襲は認められていません。

3. 配偶者

 配偶者(夫からみた妻、妻からみた夫)は、つねに相続人となります。
 第1順位から第3順位の相続人がいるときは、その者と同じ順位です。
 相続権が認められる「配偶者」は、婚姻を届出た法律上の夫婦を指します。
 共同生活を送っており事実上の夫婦であっても、内縁関係にある者には相続権はありません。

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専門家

井川卓(司法書士)

司法書士・行政書士 アワーズ事務所

登記に関わる書類を作成する司法書士と、国や地方自治体などの行政機関に提出する書類を作成する行政書士の二種類の書士業の資格を持つため、別々の事務所に依頼することなくワンストップで相続に関する問題に対応。

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