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マンション共用部分の損害保険について ~管理の状況によっては加入可能?保険料割引?~

清野隆

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マンションは、共用部分(廊下、階段、エレベーター等)と専有部分(各住戸)で構成されています。専有部分については、各区分所有者が独自で損害保険(火災保険等)に加入されていると思います。共用部分は、管理組合が損害保険に加入することとなります。
2年くらい前から、ある程度築年数が経過したマンションは、それまで加入していた損害保険に更新加入できない、あるいは更新時に保険料が高額になるという事態が起こっています。このような事態になった背景には、管理組合が損害保険会社に納める保険料より事故等で損害保険会社が管理組合に支払う保険金が多くなってきたということのようです。
築年数が経過したマンションは、経年劣化等で保険金対象事故が発生しやすいため、損害保険会社によっては、新規契約・更新をお断りしており、または、保険料を増額するなどをしているのです。特に、着目されているのが共用部分の損害保険の中の「個人賠償保険特約」による保険金の支払いなのです。
個人賠償保険は、加害住戸の区分所有者が被害住戸の区分所有者に対する損害賠償のための保険で、特に多い保険金事故としては、給排水管破損による漏水によって被害住戸の家財等を損傷させてしまう事案です。
しかし、一律に築年数のみで損害保険に加入できるか拒絶されるか判断されたのでは、適時に改修工事を行うなどしてきた管理組合としては、納得できないのではないでしょうか。その他、管理組合として良好な運営を行ってきたマンションとそうでないマンションが、損害保険会社の判断が同じというのも何か公平でないような気がします。
前述のような、不公平感を解消すべく、マンションの管理の状況によっては、保険料が割引になり、あるいは、築年数が経過していても加入できる保険商品が一部の損害保険会社で売り出されています。具体的には、管理組合運営が良好であるか、法定点検を法律に規定する通りに行われているか、計画修繕が計画通りに実行されているかなど、項目ごとに採点し、獲得した点数により保険料が決定するというものです。この項目毎の採点については、マンション管理士が行う「マンション管理適正化診断」を受けなければなりません。
この「マンション管理適正化診断」は、マンション管理士なら誰でも行うことはできず、一般社団法人日本マンション管理士会連合会の会員で、且つ、マンション管理適正化診断サービス診断業務研修を修了したマンション管理士でないと行うことはできません。
損害保険会社は会社ごとに様々な特色があり、同業他社との差別化を図るようになってきているようです。
現在、加入している共用部分の損害保険を確認し見直してみてはいかがでしょうか。

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清野隆(マンション管理士)

マンション管理トータルサポート

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