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清野隆(せいのたかし) / マンション管理士

マンション管理トータルサポート

コラム

不祥事を国土交通省へ報告していないマンション管理会社は存在する ~行政処分を一度も受けた事がないというアピールポイントは信じるべきか~

2018年10月13日

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: マンション管理

マンション管理会社の社員による一番多い不祥事は、管理組合の金銭を着服、横領というケースです。このような事件が発覚した場合、マンション管理会社は当然として管理組合役員に報告すると思います。しかし、行政庁へ報告をしなければならないという義務は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という)」に規定はされておりません。これは、刑法に、「罪を犯した者は自首しなければならない。」と規定されていないのと同じです。
刑法には、罪を犯した者への刑罰を規定しており、また、「自首」については「その刑を減軽することを得る」と刑罰を軽くすることができると規定されています。
マンション管理会社の監督庁である国土交通省が行う行政処分に関する事項は「マンション管理適正化法」に以下のように規定されています。
(指示)※抜粋
第81条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
1 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
2 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
3 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。
(業務停止命令)※抜粋
第82条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 前条の規定による指示に従わないとき。
4 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
5 マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(登録の取消し)※抜粋
第83条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
2 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
3 前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

上記の条文にはマンション管理会社に対する行政処分に関する規定はあるのですが、これは監督庁である国土交通省が不祥事の事実を把握しない限り行政処分を行う事はできません。
刑法犯であれば、市民の通報、被疑者の自首により警察が捜査・取り調べをした後、検察が起訴し裁判所の判決により刑罰が科されますが、マンション管理適正化法上の行政処分については、マンション管理会社が不祥事について報告する、あるいは、被害にあった管理組合からの通報がないかぎり、監督庁へ伝わることはないため、行政処分を受けることは永遠にありません。
あるマンション管理会社の責任者は「不祥事をわざわざ国土交通省に報告し行政処分を受けにいくマンション管理会社は存在するはずがない。被害を与えた管理組合と示談すれば解決するのだ。」と平然と豪語しているようです。被害を受けた管理組合で国土交通省へ被害の事実を通報するケースは皆無ではないでしょうか。
行政処分を受けたマンション管理会社は、当然にして「悪」と見られがちですが、見方を変えれば、不祥事を自己申告する「正直」なマンション管理会社と捉えられるかも知れません。
不祥事は禊として公表し、改善していく姿勢を示すことが大事と思います。被害を受けた管理組合としては、いくら被害に関する示談が成立したとしても、委託先のマンション管理会社が監督庁へ報告しているか確認し、報告していないようであれば監督庁へ通報し、委託先マンション管理会社を正し、被害の再発を防止することが管理組合にとって有益な結果に繋がると思います。

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