ネット上の住宅ローンに関する記事で注意が必要な言葉や内容
新年度:フラット35で変わることは2つ
1. 審査の基準となる年収の見方が変わる
フラット35は制度を年度(前年4月→今年3月)で区切っているので、令和4年3月31日までは「令和3年度(令和2年分)」の年収で審査されていましたが、4月1日から来年3月末までは「令和4年度(令和3年分)」の年収が審査の対象となります。
会社勤めで給与所得者の場合、公的な所得証明書が発行される前に申込む時は昨年の源泉徴収票を添付しますが、所得証明書が発行されるまでは融資実行がされない場合があるので注意してください。
なお公的な所得証明書は今年1月1日時点の住民票がある自治体で発行されますが、今年度の所得証明書が発行される時期は5月または6月からで、自治体によって異なります。
2. 金利引き下げの基準として「維持保全型」の新設
フラット35の融資を受けるためには、建物が融資基準に適合していることを示す「適合証明書」が必要です。
しかし4月以降の適合証明書交付分からは、建物の「維持保全型」制度がはじまります。
維持保全・維持管理に配慮した新築住宅や既存住宅を取得する場合、フラット35の金利を一定期間引き下げるという制度です。
「維持保全型」については、住宅金融支援機構のホームページでその内容を確認することが出来ます。
https://www.flat35.com/files/400360184.pdf
簡単に言えば、質の高い住宅であることを別の角度から確認することで、適用金利の引き下げを行うということです。
これまでは適合証明書において「フラット35S」の基準に該当すれば、該当内容(AプランまたはBプラン)によって当初5年間または当初10年間、適用金利が0.25%引き下げられていました。
その「フラット35S」の制度は継続するので、「維持保全型」と「フラット35S」を併用することで、従来よりも金利優遇の内容が良くなると言えます。
これからフラット35の取り組みを検討する人は、その内容について住宅業者に確認するか、住宅金融支援機構のホームページで確認してみてください。