偽装質屋
先日、取り引き先の方と会食しました際に、花粉症の話が出ました。
なにやら、その方は花粉症のようで、それが特に今年はヒドいのだと。
春の訪れを喜ぶばかりでは無い様です…。
さて今日は「個人情報の取り扱い」がお題です。
質屋ではお品物を預かる際に、お客様の個人情報を伺う必要があります。
それはなぜかと言いますと...
質屋営業法
(確認及び申告)
第十三条 質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年令を確認しなければならない。不正品の疑がある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
と質屋営業法で定められており、お客様の個人情報を確認することが義務づけられているのです。
また、お品物を買い取る場合も個人情報を伺うのですが、それは何故かと言いますと…
古物営業法
(確認等及び申告)
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
と、古物営業法で定められており、お客様の個人情報を確認することが義務づけられているのです。
ですので、これらの法律を根拠として、お客様から個人情報を伺っています。
ただし、お品物を査定するだけであれば、個人情報は伺いません。
なぜなら、質預かりにもせず、買取にも出さない場合、お客様の個人情報を伺う根拠がないからです。
質屋では、査定の段階で個人情報を伺うことはしません。
質預かり、または、買取が成立しない限り個人情報を伺うことはありません。
最近では、買取店の場合、査定の段階で個人情報の提出(免許証など)を求めるそうですが、お取引が成立してもいないのに、なぜ個人情報が必要になるのか、強い疑問を感じます。
そこまでして個人情報を集めて、一体、何に使うのでしょうか?
皆様、簡単に個人情報を出さない様に十分お気をつけ下さい。
それではまた、次のコラムでお会いしましょう。
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