離婚相談は誰にすべきか、法律の専門家に相談するメリットについて
夫婦間で離婚を検討したとときに、夫婦間で結論が出るのか、それとも第三者の介入を必要とするのか、その状況によって離婚の形態は大きく異なります。
ここでは、調停や裁判による離婚も含めて、それぞれの特性を紹介していきます。
夫婦間の話し合いで決まる「協議離婚」は、日本の離婚の90%を占める
一口に離婚をするといっても、それぞれの夫婦によってトラブルに関する話し合いや金銭面など状況は大きく異なり、取るべき手続きやそこに至るまでの流れ・結論も異なってきます。
日本における離婚の90%を占めるのが、「協議離婚」と呼ばれるものです。
これは、第三者が介入せず、夫婦間のみで離婚が合意に至る離婚のことで、離婚届を市町村役場に提出すれば成立することになります。非常に簡潔な手続きではありますが、後々のトラブルの火種ともなり得る財産分与や、(必要な場合は)慰謝料の支払いに関して、お互いの話し合いによってクリアにしておかなければなりません。
また未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権を持つのか決まっていないと、離婚届は受理されませんし、どの程度の養育費を支払うのかも決めておく必要があります。
協議でまとまらなければ、第三者介入の「調停離婚」「審判離婚」へ
夫婦間で話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所へ離婚に関する調停(話し合いの仲裁)を申し立てることになります。
ここで双方が金銭面などの条件に合意すれば、「調停離婚」という形になります。裁判所での手続きですが、あくまでも裁判ではありません。調停委員が間に入って協議を行う、というイメージとなります。
合意に至った場合、条件面が記載された調停調書が作成され、離婚届とともに提出することになります。
調停が不調に終わったり、どちらか一方(もしくは両方)が出席しないなどの場合において、家庭裁判所によって離婚の審判が下されることがあります。これが「審判離婚」と呼ばれるものです。ただし、審判の告知から2週間以内に夫婦のどちらかが異議申し立てを行えば、この効力は失われることになります。
「裁判離婚」の持つ強制力と、上級審への申立て
ここまでの手続きを経てもなお離婚が成立しない場合、調停の不成立を前提として、夫婦いずれか一方の申立てによって離婚の訴訟を行うことができます。
ここで成立する離婚は、「裁判離婚」と呼ばれます。裁判での原告側の勝訴判決、もしくは被告側の認諾(原告側の離婚請求を肯定すること)によって、離婚が成立する流れとなります。また審理中に裁判官によって和解が勧告され、これに双方が合意することでも離婚は成立します。
いずれも裁判所の判断によるために、法的な強制力を持つこととなる一方で、裁判所によって離婚が適当でないと判断されれば、離婚することはできなくなります。
この裁判による離婚不成立、もしくは離婚内容(慰謝料など)に不満がある場合、控訴・上告によって上級審に訴えることもできます。