相続トラブルを避けるために知っておくべき相続手続きの知識と注意点
相続の開始とは、相続を知ったときであり、そこがさまざまな手続きの起点となります。
それ以降は、一定の期限内に手続きを済ませないと、相続人が不利益を被ってしまうこともあります。
それぞれの期限を知り、特に重要な「熟慮期間」についての詳細をご紹介します。
相続を知った日から3カ月以内に手続きを済ませないと、単純承認に
相続に関するさまざまな手続きの起点となるのは、相続される人が死亡して、相続が発生することを知ったとき(=相続の開始)であり、相続人側が手続き行わなければいけない諸々の期限は、その翌日から起算がはじまります。
この期限内に手続きを行わないと、相続が認められない、もしくは相続の放棄などの方策をとることができなくなったり、何らかの不利益を被る可能性があります。
相続人は、まず被相続人の死亡から7日以内に死亡届を提出します。この死亡届を以て、相続が始まることを公にしたと考えても良いでしょう。
相続の開始から3カ月以内に相続人を確定させ、相続の方法を決定しなければいけません。この3カ月の期間を熟慮期間と呼びます。熟慮期間中に何も手続きをしなければ、すべての相続を単純に承認したものと見なされます。
家庭裁判所への申し出で、熟慮期間は延長できることも
被相続人が多額の負債などを遺していた場合、単純承認ではこれも相続人が引き継がなければいけません。このため、相続人は相続を単純承認する以外に、すべての相続を放棄するという選択をすることもできます。
このほか、被相続人の遺した負債を弁済した上でなお財産があれば、それを相続するという、限定承認という方法をとることもできます。いずれの決定も、上記の3カ月という熟慮期間中に行わなければいけません。
なお、相続財産の状況把握に時間がかかってしまった場合など、熟慮期間中に家庭裁判所へ申し出ることで、期限をさらに3カ月延長することができます。
また、何らかの事情で相続をすること(被相続人の死亡の事実や、自分に相続権があることなど)を知ったのが遅れた場合であれば、期限の開始は「相続を知ったとき」ですから、そこから熟慮期間が始まるということになります。
相続税の申告と準確定申告は、それぞれの期限内に行わなければいけない
相続に関する期限で、もう一つ注意しなければいけないのは、相続税の申告・納付の期限です。
遺産の金額によっては、相続税を納める必要があります。その申告および納付は、相続の開始から10カ月以内に、相続人全員が行わなければいけません。
相続税納付の基準となる相続税額は、相続人全員の遺産分割の確定が必要となります。このため、上記10カ月以内には遺産分割協議・協議書を作成し、全員の相続税額を明確にしなければいけません。
また、被相続人に確定申告の義務が生じていた場合、相続人が被相続人の代理として所得税の申告=「準確定申告」を行わなければいけません。
故人が個人事業主、一時所得があった場合などの所得に対する準確定申告は、1月1日から死亡した日までの所得を基準として計算します。その申告期限は、相続人が相続の開始を知った翌日から4カ月以内と規定されています。