相続放棄は撤回できない? 申請期限など相続放棄の注意点について
遺産を相続する場合、被相続人との続柄において相続する人が決まります。
法律で定められた相続の範囲や順位には明確な基準があり、それぞれに権利が確保されることになります。
ここでは、相続の優先順位の決め方のあらましを紹介します。
被相続人の配偶者は、必ず法定相続の権利を持つ
人が亡くなった際、故人は自動的に被相続人となり、相続をする人という立場になります。そして遺産の相続を受ける人は相続人と呼ばれることになり、法律によってその順位や範囲が明確に定められています。これが、法定相続人というものです。
法定相続人になるのは、大きく分けて被相続人の配偶者と血族です。被相続人に配偶者(妻もしくは夫)がいれば、その人は必ず法定相続人としての権利を持ちます。ただし、法律的に婚姻関係のない、いわゆる内縁の夫・妻は相続人にはなれません。事実婚状態にあっても、それは変わりません。
被相続人の家族が配偶者のみの場合、受け取ることのできる法定相続分はすべて配偶者に権利があります。他の法定相続人がいる場合の配分においても、相続分の1/2が確保されています。
相続の優先順位は、まず養子なども含めた子どもから
被相続人と血縁関係にある血族は、その続柄で相続の優先順位が決まります。
第一順位とされるのが、直系卑属と呼ばれる被相続人の子どもです。この子どもという立場には、養子・非嫡出子(遺言で認知されている場合のみ)・胎児(生きて生まれた場合のみ)を含みます。
養子も相続人として認められます。養子の人数に制限はありませんが、税法上の優遇措置を受ける相続人の数には制限があり、実子がいる場合は一人まで、実子がない場合でも二人までが認められます。
配偶者の連れ子は、養子縁組されていれば相続人となることができます。既に子どもが死亡していた場合は、代襲相続として孫が相続人となります。なお、直系卑属であれば何代でも(曾孫・玄孫など)代襲することができます。
直系卑属には、遺産を受け取る割合として相続分の1/2が法定相続分に認められており、複数人が存在する場合では、それをさらに頭割りする計算となります。
子どもがいない場合は、被相続人の父母や兄弟姉妹も相続の可能性
第一順位の直系卑属がいない場合、第二順位として父母(養父母も含む)などの直系尊属が相続人となります。父母が死亡している場合は、祖父母が直系尊属として第二順位の相続人となります。第二順位の法定相続分は相続分の1/3であり、配偶者が残りの2/3の権利を持ちます。
被相続人の兄弟姉妹は第三順位の相続人となりますが、これは上記の第一・第二順位がいない場合のみ権利が発生します。また、第三順位である兄弟姉妹が死亡していれば、その子ども(被相続人の甥・姪)までが代襲相続の権利を持ちます。
ただし、直系卑属とは異なり、第三順位の代襲は甥・姪の代までとなります。配偶者がいる場合の第三順位の法定相続分は、1/4となります。
このように、上位にあたる相続人がいる場合は、下位の人には相続の権利が発生しないというのが民法の規定です。