遺言書は自分で書ける?自筆証書遺言の書き方

吉田要介

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テーマ:相続の知識と弁護士に相談するメリット

自分の財産を誰にどのように分割するのか、遺言書によって実現することができます。
遺言書には3つの種類がありますが、最も気軽に作成できるのが、自筆による遺言書です。
書き方によっては無効になることもあるので、おさえておくべき内容を確認しておきましょう。

相続による紛争を避けるための「遺言書」は、3種類ある

遺された財産によって相続人たちが揉めるなど、故人の意思に反した問題が生じることは頻繁に起こる出来事です。

法的に正しい遺言書を遺しておくことで、相続人の間での紛争を防ぐことになり、資産分割協議においても相続人の負担を減らすことにつながります。また、法定相続人以外の人(孫や知人など)に財産を遺したい場合にも、その意思を伝えておくことができます。

遺言書には、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3種類があります。公正証書遺言と秘密証書遺言が公証役場で作成するものに対し、自筆証書遺言は「自分で書く」遺言書であり、思い立った際に作成することができます。

ただし、自筆証書遺言は簡潔に作成できる反面、遺言者の自筆であること・作成した期日の明記・署名押印の三点を押さえておかなければ法的に無効となってしまうので注意を要します。

自分で書き上げる「自筆証書遺言」が無効にならないための知識

自筆証書遺言は、全文を自筆で書く必要があります。一部分でもパソコンで書いたり、代筆であったりすると無効となります。動画や音声も不可です。紙や筆記具に規定はありませんが、鉛筆などではなく、改変を防ぐためにも万年筆やボールペンなどで記載するのが良いでしょう。

複数の遺言書が存在した場合、作成した期日が新しいものが優先されます。このため、作成期日は年月日(西暦、和暦のいずれも可)を必ず記入し、また「○月吉日」のような曖昧な表現は避けなければいけません。

押印は認印でも構いませんが、偽造を防止する意味でも実印を使用した方が確実であると考えられます。

なお、遺言書の訂正方法は厳格に決められており、書き間違った箇所などには訂正印を押すなどの手続きを以て修正をすることもできます。しかし、万全を期するために、最初から書き直した方が良いでしょう。

できれば自筆証書遺言で記載しておきたい項目とは

自筆によるものも含め、遺言書には曖昧な表現は避けるべきです。どのように解釈するかで、相続人間で紛争になる可能性があるからです。

預貯金は金融機関名・支店名・口座の種類などを明確にし、不動産に関しては登記簿謄本通りの記載をすべきです。

また、相続させたい人の氏名も明確でなければいけません。特に、法定相続人以外の第三者に相続させる際には、どこの誰であるかを確実に特定できるよう記載することが重要です。

この他、相続人の代理人として相続財産に関する手続を行う、遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者は成人であれば誰でも指定することができますが、法律の専門家である弁護士などに依頼するのが望ましいとされます。

上記の書き方によって記された自筆証書遺言は、封印しておくことで変造を避けることができ、さらに開封には家庭裁判所での検認を必要とするため、より強固なものにすることができます。

一家の主などが亡くなった後に遺言書が見つかった際、法律で禁止されているので勝手に開封しないよう、遺族のみなさんは十分に気をつけてください。

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吉田要介
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吉田要介(弁護士)

ときわ綜合法律事務所

法律のスペシャリストとして、またファイナンシャルプランナーや宅建の資格も併せ持つゼネラリストとして、複数分野の専門知識を活かしてより良い解決方法をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

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