相続のトラブルはどこに相談すべきか 相続問題を解決する選択肢について
故人の遺した財産は、誰にどれくらい引き継がれていくものなのでしょうか。
また、中には相続したくないマイナスの遺産もあるはずです。
ここでは、相続に関する基本的な知識と、それに伴って注意すべき点を紹介していきます。
遺産はすべて、法定相続人に引き継がれるというのが基本的な原則
遺産の「相続」とは、いつから始まるものなのでしょうか。
現金や預貯金、不動産といった財産を持つ人が亡くなった瞬間から、民法の定めにより、故人は「被相続人」とされ、故人の配偶者や子ども達は相続の権利を持つ「(法定)相続人」となります。被相続人が亡くなった瞬間から、相続はスタートすることになります。
通常であれば、上記のような資産は、すべて法定相続人によって分配されて自動的に引き継がれます。
法定相続の割合は、子どもがいる場合、配偶者が全相続分の1/2、残りの1/2を子どもで割ることとなります。
つまり、子どもが2人であれば、1人あたり全体の1/4、3人であれば1人あたり1/6を受け取ります。
すでに配偶者が死亡している場合は、子どものみが法定相続人となるので、全体を頭割りすることになります。なお、この子どもには養子や非嫡出子も含まれます。
非嫡出子は、法律上、婚姻関係にない男女のあいだに生まれた子どものことです。
マイナスが大きければ相続放棄という道もあるが、慎重な判断が必要
被相続人が遺した遺産が、いわゆるプラスの資産だけであれば、さほど問題はありません。
しかし相続される資産には、借金など何らかのマイナスの資産(負債)も含まれることになります。
このマイナス分が明らかに大きいなどの場合は、「相続をしない」という選択をすることもできます。これを相続放棄と言います。相続放棄を行うためには、資産や負債を相続することを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に申し出ることが必要です。
相続放棄は、プラスの遺産を含めて「全ての相続を行わない」という選択肢ですので、部分的な相続(都合の良いプラスの財産だけを相続するなど)を行うということはできません。
また、一度放棄を選択すると、原則的にこれを撤回することはできませんので、慎重な判断が必要になってきます。
遺言書による第三者の相続と、法定相続人の権利の関係性
被相続人の配偶者・子どもは法定相続人と呼ばれ、相続の第一順位となります。この法定相続人がいれば、被相続人の父母・祖父母、兄弟などは、基本的に相続人となることはできません。
しかし、子どもがいない場合は、被相続人の父母・祖父母の順に法定相続人として認められます。すでに父母・祖父母とも亡くなっている場合は、さらに兄弟姉妹が法定相続人となります。
また、被相続人の遺言によって、上記の法定相続人以外の人(家族以外の第三者を含む)を相続人として、財産を遺贈することもできます。
ただしこの場合において、仮に遺言で「第三者に全額を遺贈する」などとされていても、兄弟姉妹を除く法定相続人は一定の割合で相続を取得することが保証されています。これが遺留分と呼ばれる、兄弟姉妹を除く法定相続人の権利です。