交通事故の被害者になってしまった際に弁護士に依頼するメリットとは
交通事故の紛争解決に向けて弁護士に依頼するには、どのような書類を用意しておけば良いのでしょうか。
事故からある程度時間が経ってから、弁護士に依頼する場合には、次にご紹介するような資料があると、弁護士もより的確なアドバイスをすることができますので、準備しておくべき書類の数々の詳細を紹介していきます。
もっとも、早い段階で弁護士に依頼する場合は、書類等が揃わないことも多いですし、それはやむを得ないと思います。書類等が揃うまで待つよりも、まずは相談した方が良い場合もありますので、弁護士にお問い合わせ下さい。
交通事故に遭ってしまったら、被害者からも警察への届け出を
交通事故の被害者になってしまったとき、ほとんどの人は大きく動揺してしまうと思います。
後々の示談交渉などを考えると、いち早く弁護士に相談すべきなのですが、そのような心境にあっては冷静さを欠いてしまいがちです。いつ起こるかわからない交通事故ですが、いざというときのために弁護士への依頼にはどのような書類を用意すれば良いのか、予め知っておいた方が良いと思います。
交通事故に関する書類を揃えるにあたって、まず大前提となるのが警察への届け出です。これがなされていないと、保険の利用ができない上に、後々に事故の存在を証明することができない可能性があります。原則的には加害者が行うべき届け出ですが、被害者にもその義務は生じます。確実に届け出がなされていることを確認しておくべきでしょう。
交通事故証明書と診断書、治療費などの明細書は揃えておくこと
警察への事故の届け出を踏まえて取得を申請できる書類が、警察が事故を証明し、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書です。これは、被害者・加害者という事故の当事者の他、証明書の交付を受けることの正当な利益のある人(家族・親族、保険受取人など)も申請ができます。
弁護士への相談の際には、できればこの交通事故証明書は最低限揃えておくべきです。
被害者が傷害を負ったことやその治療を施したことを示す診断書、後遺障害診断書、後遺障害等級認定票、治療費明細書も重要な書類です。
また、逸失利益などを証明するために、事故前の収入を示す給料明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書(写し)なども必要となります。これらは示談金の算定に大きな影響を及ぼすので、可能な限り取り揃えておきましょう。
弁護士への依頼時には、交通事故の状況を示す書類やメモなども必携
事故の状況を示す書類も、用意しておいた方が弁護士への相談がスムーズに行えます。事故現場の道路状況や場所・日時・天候などを示した図面、現場の写真なども、準備しておけばベターです。事故による物損があれば、現物の写真や修理費の書類なども有用な書類となります。
また、加害者側から提示された書類(保険加入に関するものや、示談交渉に関するもの)も、現状把握に重要な意味をなします。
もちろん、あらゆる状況下で起こる交通事故ですから、すべての書類が不備なく揃うとは限りませんし、また全部が必要という訳でもありません。
しかし、弁護士への依頼をスムーズに行い、迅速かつ確実な状況把握ができるよう、できる範囲内で用意して相談に臨むといいと思います。また書類はなくとも、相談したい事柄や加害者側の情報などは、メモして持参すると良いでしょう。