弁護士か紛争処理センター、交通事故の巻き込まれた際は誰に相談すべきか
交通事故の示談交渉では、被害者・加害者の意見が食い違うことも多く、合意に至らないケースがあります。
示談がまとまらなければ、調停もしくは裁判へ持ち込まれますが、それ以外にも「審査」と呼ばれる解決方法もあります。
状況によって利用可能な「審査」の詳細を知っておきましょう。
交通事故の示談がまとまらなければ、まずは調停の場に持ち込まれる
交通事故における示談とは、被害者・加害者の間で起こる紛争に際して、「これ以上は争わない」ということを妥結することです。
この交渉で最も重要視されるのが、慰謝料や損害賠償を含んだ示談金の支払いについてです。重要視されるということは、被害者・加害者間で意見の相違があれば揉めてしまう主因となり、事実「示談がまとまらない」ということは、ほぼ「示談金が合意できていない」と同義であると考えられます。
このように、示談がまとまらないケースは往々にして見られることです。示談の次の紛争解決手段として考えられるのは、裁判所を介した(民事)調停です。
被害者もしくは加害者のどちらかが簡易裁判所に申し立てることで、調停委員同席の下で和解に向けて催される話し合いの場のことを指します。
調停委員は双方の意見から調停案を提示し、双方が合意すれば成立という運びになります。
もっとも、双方の合意が必要ですので、双方の主張に隔たりが大きい場合等、双方の合意が得られる見込みが少ない場合は、調停をせずに、裁判をすることの方が早期解決になる場合もあります。
裁判にまでもつれ込む前に、「審査」という選択肢を知っておく
調停でも話がまとまらない場合は、最終的な手段として(民事)裁判に持ち込まれることになります。基本的に裁判官は和解をすすめる傾向にあり、早期解決も考慮して、和解に至るケースも多々あります。
そして、和解に至らなかった場合は、裁判所が判決を言い渡します。
この判決に対しては、控訴・上告が可能ですので、高等裁判所・最高裁判所まで争うこともできますが、一般の交通事故で上級審まで持ち込まれるケースは多くありません。
このように、交通事故の紛争解決の選択肢には、本人同士(もしくは保険会社を介した)示談交渉、裁判所が介入する調停・裁判がありますが、ケースによっては他の解決方法を選択することもできます。
それが「審査」と呼ばれるものです。
審査は、加害者が共済のいずれかに加入していた場合であって、被害者からの申し出、もしくは被共済者(事故の場合は加害者)からの申し出に被害者が同意したときに、利用が可能となります。
審査委員会が共済の協力の元、被害者救済の道を探る
審査へと移行できる共済は、
全労災の「マイカー共済」、教職員共済の「自動車共済」、JA共済連の「自動車共済」、自治協会・町村生協の「自動車共済」、都市共済の「自動車共済」、市有物件共済会の「自動車共済」、自治労共済生協の「自動車共済」、交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)の「自動車共済」、全自共(全国自動車共済協同組合連合会)の「自動車共済」の9つです。
審査委員会と呼ばれるものが専門家によって構成され、評決を下します。被害者側が評決に納得すれば、示談という形になります。
評決の内容に納得しなければ、調停・裁判(訴訟)へと持ち越すことができます。一方、加害者側に立つ共済は、評決によって導き出された金額を尊重しなければいけません。
各共済の協力により、被害者救済の立場に立った紛争解決への選択肢が広がっていると言えます。