交通事故の被害者になってしまった際に弁護士に依頼するメリットとは
交通事故に巻き込まれてしまった上、加害者側との交渉で揉めてしまうというケースがあります。
このような場合には、交通事故案件に注力する弁護士か、公的機関である紛争処理センターに相談すべきです。
両者の解決に至るまでのスタンスの違いなどから、自分のケースに応じた相談をしてください。
紛争処理センターと弁護士の紛争解決に向けたスタンスの違い
不幸にも交通事故に巻き込まれて被害者となった場合、事故の加害者に慰謝料などの損害賠償を請求することができます。
事故の責任問題や金額について、当事者同士で話し合うことを示談交渉と言います。この示談交渉で双方とも納得できれば話は簡単に収まるのですが、主張が食い違ったり、中には感情的になってしまうなどして、なかなか穏便に解決へ至らないのが現実です。
このような事態に陥った際、紛争を解決するための選択肢としては、弁護士への依頼ないし紛争処理センターと呼ばれる機関への依頼が考えられます。
被害者が弁護士に依頼した場合、弁護士は依頼主である被害者の有利に物事が運ぶよう、示談交渉を代行します。一方、紛争処理センターは、加害者側の保険会社と被害者の間に立ち、より第三者的な立場で和解を図るというスタンスになります。
公的機関である紛争処理センターの判断が持つ実行力
弁護士もしくは紛争処理センターには、各々の交渉の過程に違いがあります。まずは紛争処理センターへの依頼の特徴を知っておきましょう。
紛争処理センターは、裁判外紛争処理機関(ADR)と呼ばれる公的機関にあたる公益財団法人です。被害者が依頼するには、全国各地(高裁管内)にある紛争処理センターへ、自身の希望する賠償額を申し立てます。
紛争処理センターは担当の弁護士を立て、加害者側の保険会社からも金額の提示を受けて調停を図ります。ここで双方が納得すれば、和解を迎えます。双方、もしくは一方が納得しない場合は、より上位の審査会に判断を持ち越す形となります。
審査会が下した判断(裁定)に対して、加害者側は異議の申し立てができないため、裁定案は実行力を持ちます。一方で被害者側は異議を申し立てることができ、最終的に裁判での判断を仰ぐことができます。
金額や解決への期間などの違いから、自分のケースに合った方を選ぶ
このように、紛争処理センターは円滑な問題解決を促しますが、弁護士への直接依頼と比べるとデメリットと考えられる点もあります。
まず、解決に至るまでに時間がかかってしまう点。紛争処理センターは常に多数の事案を処理しており、申し立ての予約から初回の期日までに数カ月レベルで待たされる可能性がある上、最終的な解決までには半年から1年以上かかるとされています。
また、紛争処理センターでは賠償額の算定基準が低い基準となるため、弁護士への直接以来に比べると損害賠償額が低くなる傾向があります。加えて、後遺障害認定の問題には応じられないほか、事故内容によっては対応できないケースもあります。
しかし、紛争処理センターの利用は無料なので、損害賠償額が少額の場合には弁護士への依頼よりも有利な結果となることもあります。自身のケースに合わせて問題解決への道を選択しましょう。