刑事弁護の弁護士費用が無料になる制度のご紹介

吉田要介

吉田要介

テーマ:弁護士費用

ときわ綜合法律事務所の弁護士の吉田です。

逮捕され,勾留された場合,
一定の犯罪については,被疑者国選弁護制度があり
弁護士費用を負担することなく
刑事弁護を受けることができます。(いわゆる,国選弁護)

もっとも,暴行罪,道路交通法違反(酒気帯び),迷惑防止条例違反(痴漢など),公務執行妨害罪など
被疑者国選弁護制度の対象外の犯罪もあります。

これらの犯罪は,被疑者国選対象犯罪より,軽微な犯罪であるという理由で
対象外とされています。

この点,勾留が認められるためには,勾留の要件を満たさないといけません。

具体的には,①住所がないか,②罪証隠滅のおそれがあるか,③逃亡のおそれがあるかの
どれかがなければ,勾留は認められません。

そして,一般的に,重大な犯罪であるほど
実刑になることを恐れて
②罪証隠滅をしたり,③逃亡したりする可能性が高いと言われています。

逆に言えば軽微な犯罪であれば,
②罪証隠滅をしたり,③逃亡することの方が,リスクが高いので
②罪証隠滅をしたり,③逃亡したりする可能性は低いことになります。

そうだとすれば,被疑者国選対象外の犯罪で勾留されているのであれば,
その勾留は、違法である場合が少なくないといえます。

そのような違法は、弁護士によって、是正されるべきですが、
被疑者国選対象外の犯罪は、私選で弁護士を頼まなければ弁護士がつかないため
弁護士のつかない事案も多く、
そのために、勾留の違法が見逃されている事案も相当数あると思います。

ただ,私選で弁護士を頼むと一般的にはそれなりの費用が
かかり,金銭的な理由で弁護士を頼めない方もいらっしゃると思います。

そこで、そのような方が泣き寝入りせずに弁護士を頼むことを可能にするために、
日弁連では弁護士費用の援助を受ける制度をもうけています。

この制度を「刑事被疑者弁護援助」といいます。

「刑事被疑者弁護援助」とは,
身体を拘束された刑事被疑者のために、接見とアドバイス、警察官・検察官との折衝、被害者との示談交渉、その他被疑者段階の刑事弁護活動一般を行う弁護士に、依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です(日弁連HPより)。

「刑事被疑者弁護援助」の利用条件は,
被疑者国選対象外の事件で,一定の資力基準を満たし,弁護士による援助の必要性・相当性が認められることです。
利用条件を満たせば,法テラスから,弁護士費用が立替払されることになります(実質は,日弁連からその費用は出ていて,法テラスは業務を委託されているだけですが)。
立替払なので,事件終了後に費用の償還を求められることもあり,その額は7万円くらいだったと思います。
また,資力によっては償還が不要とされます。
むしろ,多くの場合,償還不要になっていると思います。
償還不要の場合,弁護士費用の負担はない,すなわち,無料になります。
(上記制度は,国選弁護を補完するものとして,日弁連の費用負担で運営されています。)

なお,弁護士費用が少ないという経済的理由や,
法テラスと契約したくないという理由から
上記制度の利用した,刑事弁護を行わない弁護士もいますので,その場合はご注意下さい。

私は,当番弁護等で接見をした際に,被疑者国選対象外の事件で
勾留に問題があると感じたり,示談等の対応で弁護士が必要であると考えられ
資力基準を満たす事案については,
積極的に,上記制度を紹介して,被疑者の了承の下,弁護人を務めています。

実際,弁護士がついたことによって
よい結果につながることが多く
その割合は,国選弁護事件よりも多いのではないかと思っています。

解決事例にも一部載せていますので,ご覧下さい。
(「被疑者援助制度を利用して受任した事案」と記載されているものです)。

弁護士費用の関係で弁護士の依頼を悩まれている方は、
ぜひ、上記制度のご利用をご検討下さい。

ご不明点等あれば,お気軽にお問い合わせ下さい。



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松戸での実績が19年間と長く、在籍している弁護士の数も東葛地域最大の
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吉田要介(弁護士)

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