【刑事弁護】道路交通法違反(酒気帯び運転)事件の弁護活動について
ときわ綜合法律事務所の弁護士の吉田です。
忘年会シーズンで飲む機会が増えていると思いますが,
飲酒後,車を運転する際には,十分な時間を空けてください。
人によっては,前日の早い時間までしか飲んでいないという理由で
翌朝運転したところ,酒気帯び運転だったというケースもあります。
酒気帯び運転に対する社会的な批判の高まりを受けて
警察,検察は酒気帯び運転に対して厳罰で臨んでいます。
酒気帯び運転での人身事故ならともかく
物損事故を起こした場合で
素直に罪を認めていて
前科・前歴もなく
定職を持っていて
マイホームがあり
妻や子どものいる人で
どう考えても逃げたりしないような人であっても
逮捕・勾留され
起訴され,執行猶予判決が下されるケースがあります。
この場合,起訴後に保釈が認められることが多いですが,
それでも,逮捕・勾留により13日~23日間,勾留されてしまいます。
そうなると,会社によっては解雇される危険性も出てきます。
私は,自分の犯したことに対する責任として,相応の刑罰を受けるべきだと思います。
しかし,勾留というのは,刑罰ではなく,
法的には,逃亡したり,罪証隠滅を防ぐために認められている以上
安易な勾留は問題だと思って,積極的に
準抗告(違法な勾留に対して裁判所に不服を申し立てること)をしていますが
なかなか裁判所は準抗告を認めてくれないのが現状です。
なお,準抗告が認められた場合は,釈放されますが
在宅で起訴されることになります。
酒気帯びを認識して車に乗るのは,言語道断ですが
一晩寝ても意外とお酒は体に残っているものですので
たくさん飲まれた日の翌朝は,車の運転を控えることをおすすめします。
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松戸での実績が19年間と長く、在籍している弁護士の数も東葛地域最大の
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