【資産運用?】知財による不労所得
知的財産権取得支援補助金の制度を解説します。本制度は東京都世田谷区による独自の制度です。
詳しくは下記URLの通りです。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/005/002/d00158492.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/005/002/d00158492_d/fil/04_chirashi.pdf
制度概要
特許権、実用新案権、意匠権、商標権が対象となります。
〔助成限度額/助成率〕上限20万円(対象経費の1/2)
〔スケジュール〕2022年度は4/1~募集開始 12件
特許権・実用新案権・意匠権・商標権が対象です。
〔補助対象となる経費〕
〇登録料
〇特許料
〇弁理士費用
〇先行文献調査料
〔補助対象となならない経費〕
×消費税
〔補助対象となるか不明な経費(明記なし)〕
?中間処理料
?審査請求料
?出願料
(本制度の留意点)
1:申請時に出願が完了している必要があるため、出願「後」の申請になります。
2:区内で「1年以上事業」をしている必要があるため、創業前等は申請ができません。
〇権利化に必要な費用は下記ページで解説しています。
https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/
〇弁理士費用は弁理士・特許事務所ごとに発生する条件、金額、及び、費用項目は異なります。詳しくは弁理士・特許事務所の料金表をご覧ください。
上記弁理士費用は下記平成18年日本弁理士会アンケートにおける平均値で記載しております。この金額はあくまで参考として下さい。
https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。
なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。