【知財】特許等をアピールするときの注意
知的財産権認証取得助成金の制度を解説します。本制度は東京都足立区による独自の制度です。
詳しくは下記URLの通りです。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/25chitekizaisan-josei.html
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/20407/r4titekizaisannannai.pdf
制度概要
特許権、実用新案権、意匠権、商標権が対象となります。
〔助成限度額/助成率〕30万円(対象経費の1/2)
〔スケジュール〕2022年度は4/8~募集開始
特許権・実用新案権・意匠権・商標権が対象です。
〔補助対象となる経費〕
〇出願料
〇登録料
〇特許料
〇審査請求料
〇弁理士費用
〇電子化手数料
〇製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用
〔補助対象とならない経費〕
×登録料の更新登録申請料
×譲渡に係る経費
×弁理士等の交通費
×振込手数料
×製品・技術の権利保護に直接関連性が認められない費用
〔補助対象となるか不明な経費(明記なし)〕
?先行文献調査料
?中間処理料
(本制度の留意点)
1:申請「前」に要連絡となっております。
2:「登録日から1年以内に申請」及び「知的財産権取得の認定を証する書面」(特許でいう特許証です。)とあるので、出願→特許査定→登録までした後に手続きをします。
〇権利化に必要な費用は下記ページで解説しています。
https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/
〇弁理士費用は弁理士・特許事務所ごとに発生する条件、金額、及び、費用項目は異なります。詳しくは弁理士・特許事務所の料金表をご覧ください。
上記弁理士費用は下記平成18年日本弁理士会アンケートにおける平均値で記載しております。この金額はあくまで参考として下さい。
https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。
なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。