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【知財】【補助金】【東京都江東区】シリーズ(第21回)知的財産権取得費補助

坪井央樹

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テーマ:知的財産

知的財産権取得費補助の制度を解説します。本制度は東京都江東区による独自の制度です。
詳しくは下記URLの通りです。
https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/25383.html

制度概要

特許権、実用新案権、意匠権、商標権が対象となります。
〔助成限度額/助成率〕特許権は30万円、特許権以外は10万円(対象経費の1/2)
〔スケジュール〕毎年4月~募集開始
特許権・実用新案権・意匠権・商標権が対象です。
 〔助成対象となる経費〕
 〇出願料
 〇審査請求料
 〇特許料
 〇登録料
 〇電子化手数料
 〇弁理士報酬
*募集要項等の公開資料で明記されている点だけ記載しています。

第39稿出願時費用
(本制度の留意点)
1:対象が一般的な「中小企業」(中小企業基本法に定める定義に該当する企業です。)なだけでなく、「区内で引き続き1年以上事業を営んでいる」という要件があります。
2:交付申請「前」までに支払い済みの費用が補助対象となります。

〇権利化に必要な費用は下記ページで解説しています。
 https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/
〇弁理士費用は弁理士・特許事務所ごとに発生する条件、金額、及び、費用項目は異なります。詳しくは弁理士・特許事務所の料金表をご覧ください。
 上記弁理士費用は下記平成18年日本弁理士会アンケートにおける平均値で記載しております。この金額はあくまで参考として下さい。
 https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。

なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。

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専門家

坪井央樹(弁理士)

武和国際特許事務所

特許・意匠・商標の弁理士・知財サービスと創業・IT・新規事業等の経営戦略のサービスを提供できます。

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