【知財】【基礎】はじめての出願 事務所・弁理士の選定(シリーズ第8回)
外国出願「審査請求」費用の助成(中小企業等外国出願中間手続支援事業)の制度を解説します。本制度は日本貿易振興機構(JETRO、ジェトロ)による制度です。
詳しくは下記URLの通りです。
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_1.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/ip_service_overseas_prosecution_1/2022/02_boshuannai.pdf
制度概要
外国での特許出願に対する審査請求を行う費用を半額補助する制度です。
〔助成限度額/助成率〕1事業者60万円、1審査請求書あたり20万円(対象経費の1/2)
〔令和4年度申請期間〕2022年8月29日(月)~11月30日 (水)(予算がなくなり次第終了)
海外展開(概ね3か国以上)の事業計画における海外での権利化・トラブル対策・調査に関する費用を補助する制度です。
〔助成対象となる経費〕
〇審査請求料
〇審査請求と同時に行う補正費用(誤記の訂正等は対象外)
〇審査請求を行う為の国内代理人・現地代理人費用
○審査請求書の翻訳費用
〔助成対象外となる経費〕
×当該補助金申請作成費用
×出願国以外の国の代理人を仲介して出願した場合に発生した代理人手数料
→国内1代理人:現地1代理人体制のみ、この間に介在する者の手数料は対象外
審査請求制度とは
下図の通り(日本国の例です。)、「審査請求」という手続きは、「出願」とは別に行う手続きです。ただし、出願と同時に行うことが可能です。
審査請求を行うには、「出願料」とは別に「審査請求料」を特許庁へ納付します。
上図は、日本国・平均(請求項数10の計算です。)の値で請求項数により金額が異なります。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html#sinsaseikyu
なお、中小企業等は減免制度が利用可能な場合が多いです。
国ごとに料金の額・計算方法・減免・代理人費用が異なるのであくまでも日本国の例です。
審査請求制度は国・地域ごとに制度がある場合とそうでない場合があります。
諸外国・地域・機関の制度概要(一覧表) 特許制度
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/1tokkyo.pdf
代表的な国では米国は審査請求制度がありません。
(本制度の留意点)
1:交付決定「前」に着手(依頼)しているものは補助対象外になります。
2:令和3年度までに特許庁「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」において間接補助金の交付を受けた「特許」が対象です。
3:審査請求制度のある欧州特許庁(EPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)、韓国特許庁(KIPO)のうち少なくとも1つが対象です。
〇権利化に必要な費用は下記ページで解説しています(国内出願用の解説なので海外用の費用とは金額が異なります)。
https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。
なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。