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【知財】【補助金】【全国共通】シリーズ(第19回)日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業

坪井央樹

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テーマ:知的財産

外国での特許権取得支援の制度を解説します。本制度は特許庁よる制度で全国のどの方でも対象になり得ます。
詳しくは下記URLの通りです。
http://www.jiii.or.jp/startup_hojo/index.html
http://www.jiii.or.jp/startup_hojo/file/application_guidelines.pdf?0722

制度概要

〔助成限度額/助成率〕1出願に対する上限額:150万円(対象経費の1/2)
〔スケジュール〕(令和4年)[追加公募] 2022年7月13日(水)~8月24日(水)17:00

補助対象

 外国での特許権取得のみが対象で、日本国内は対象外です。
 〔助成対象となる経費〕
 〇外国特許庁等への納付手数料
  〇出願手数料
  〇PCT国際出願に係る各指定国への移行時の手数料(日本国は除く)
  〇出願料と同日に支払う費用(審査請求料、優先権主張料、補正料、出願維持年金、PPH 費用等)
 〇翻訳費用
 〔助成対象とならない経費〕
 ×先行調査費
 ×補助金申請書類作成関連費用
 ×外国特許庁に出願料を支払った後、後日に支払った費用
 ×国際段階の手数料
 ×日本国特許庁に支払う納付手数料


PCT/日本国の料金
③PCTルート
②直接PCTルート
①パリルート

*PCTは国内基礎出願の有無を問わず対象になるそうです(ダイレクトPCTも対象ですが、日本国の指定が必要になります)。
*「パリルート」の出願も対象になります。
*募集要項等の公開資料で明記されている点だけ「助成対象となる(〇)」、又は、「助成対象とならない(×)」としています。

(本制度の留意点)
1:他の国費による補助金適用のものに重複適用は禁止です。ただし、不採択は重複適用になりません。
2:「事前エントリー」の手続きが必要です。
3:一般社団法人発明推進協会宛に手続きします。
4:後日、実績報告書等の手続きがあります。

〇権利化(国内用)に必要な費用は下記ページで解説しています。
 https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。

なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。

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専門家

坪井央樹(弁理士)

武和国際特許事務所

特許・意匠・商標の弁理士・知財サービスと創業・IT・新規事業等の経営戦略のサービスを提供できます。

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