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【知財】地域活性化と知財

坪井央樹

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テーマ:知的財産

地域活性化、街おこし、地域ブランド、地方創生・・・等々の様々な言い方はありますが、地域活性化においてどういった知的財産活用法があるか解説します。

地域団体商標

商標権の一種です。地域で共通したブランドを一貫して権利化・使用・管理するものになります。

特許庁 地域ブランドの保護は、地域団体商標制度で
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html

全国で700件程度の登録(2021.10.3現在)があります。

GI(地理的表示、Geographical Indication)

産品の名称を保護する制度です。名のごとく、農産物の生産地・名産地を勝手に使用されないように保護する制度です。

農林水産省 地理的表示(GI)保護制度
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

全国で100件程度の登録(2021.6.21時点)があります。

2つとも、基本的に申請・出願をし、権利化・登録されると保護が開始される大まかな手続きは同じです。
管轄する官庁、手続書類、審査、要件に違いがあります。そのため、どちらか一方がOKでも他方は利用できないケースもあります。
ちなみに地域団体商標もGIも知的財産のため、弁理士の独占業務になります。

(少し専門的な解説)

地域団体商標

商標法第7条の2 地域団体商標
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127#Mp-At_7_2

一般的な商標と比較して客体要件に下記のような特徴があります。
 ・商標は「地域の名称+普通名称」等のように一定の組み合わせ(商標法第7条の2第1項各号)
 ・登録要件の特則(商標法第3条第1項第3号乃至第6号)

さらに主体要件にも制約があります。大きなポイントとしては「1企業」では要件を満たさないところです。
地域団体商標の主体
前提として地域の農家等がまとまっていなければなりません。
各自で個性を発揮して異なるブランドを使用したいような場合には各自で別々に商標権を持つ方が望ましいでしょう。
このあたりが地域として「まとまる」か「各自の独自性を出す」かの方向性を決めなければなりません。

上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。

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専門家

坪井央樹(弁理士)

武和国際特許事務所

特許・意匠・商標の弁理士・知財サービスと創業・IT・新規事業等の経営戦略のサービスを提供できます。

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