【知財】【補助金】【千葉県】シリーズ(第13回)千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金
知財関係の資格の紹介になります。
資格の話は名刺に記載しているためか初対面で雑談レベルでよく話題になります。
そこで知財関係の資格を紹介させていただきます。有名なところ・日本国では下図のようなものがあります。
【弁理士】
特許庁の下記URLで概要が記載されています。
https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-gaiyo.html
弁理士法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000049)という法律で
「知的財産に関する専門家」(弁理士法第1条)と明記されている資格です。
【知的財産管理技能士】
知的財産教育協会の下記URLで概要が記載されています。
http://www.kentei-info-ip-edu.org/about.html
知的財産管理技能の合格者を指す資格です。
【ビジネス著作権検定】
サーティファイ著作権検定委員会の下記URLで概要が記載されています。
https://www.sikaku.gr.jp/bc/
知的財産のうち、著作権に特化した検定です。
【知的財産翻訳検定試験】
日本知的財産翻訳協会(NIPTA)の下記URLで概要が記載されています。
https://www.nipta.org/
特許翻訳者用に特化した検定です。
【知的財産アナリスト】
知的財産教育協会の下記URLで概要が記載されています。
http://ip-edu.org/ipa
上記資格のうち、いわゆる業務独占資格は弁理士だけです。ただし、弁護士は代理人等が可能です。
あまり知られていませんが、弁護士となる資格を持つ方、及び、審査官等の経験者は弁理士登録が可能です(弁理士法第7条)。
有資格者になると、それだけで食べていけるみたいに言われることがありますが、人手不足の知財業界でも流石にそれはありません。
ただし、合格者・有資格者になると「会員」になり、資格者専用のネットワークに入れます。
そのネットワークでは勉強会・求人・仕事の募集情報が交換されています。
そのため、仲間集め・就職・副業・転職等の情報は集まりやすく少し有利なのはあります。
特許等の知的財産権は無形資産の一種です。
その中でも特許権等の権利自体は、まだ公報での公開や特許庁の公的な原簿に登録があるため、存在が分かりやすいです。
一方で、情報やアイディアとは、一律に価値が決めにくいのです。
権利もそうですが、それを扱う人の能力も同様です。そこで、資格がすべてではないですが、有資格者であると一定の知財力の証明になります。
これは他の業界も大なり小なりある現象ではありますが、知財業界も例外ではありません。
あと、上記の資格はどちらかというと「法律」に重きがあります。
一方で、特に特許を扱う場合には技術的な知識・経験があるのは前提にあります。
例えば、弁理士資格は、資格上特に区分なく全技術分野を扱えますが、
実務的には、特許→機械/電気/化学・・・、電気→ハードウェア/ソフトウェアのように細分化され専門を持って行います。
医師が内科/外科・・・のように専門に分かれているのと同じです。内科医が基本的にメスを持たないように、弁理士も基本的には専門領域があります。
そのため、上記資格は知財力のうち「法律」側の証明になります。「技術」はまた別のものになります。
複雑ではありますが、自身の知財力を証明する方法の1つとして、資格試験を通して勉強・立証していくというのはどうでしょうか
以上