給与計算(代行)

就業規則作成・変更

就業規則の作成はお済みですか?
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成してこれを労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。
就業規則のひな形をダウンロードして、作成などしてしまうと、自社にあった内容でなかったり、労働者に有利になってしまっていたり…、いろいろ不都合が生じてしまいます。また、そのような就業規則を変更しようと思っても、気を付けてやらないと不利益変更になってしまいます。
そのようことが無いよう、プロである「社会保険労務士」にお任せ下さい。所長の影山は、
平成10・11年と、「就業規則普及指導員」を委嘱され、当時船橋労働基準監督署へ勤務しておりました。就業規則・36協定届・1年単位の変形労働時間届等の受付け、労働者からの訴えの受付け、を経験しています。
就業規則の作成、変更は、実績・経験豊富な当事務所へご依頼下さい!
047-393-6220

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

影山正伸
専門家

影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

影山正伸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

給与計算(代行)一覧に戻る

プロのおすすめするコラム

プロのインタビューを読む

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

影山正伸プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼