算定基礎届提出時に、年金事務所の調査が本格化しています。
就業規則の作成はお済みですか?
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成してこれを労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。
就業規則のひな形をダウンロードして、作成などしてしまうと、自社にあった内容でなかったり、労働者に有利になってしまっていたり…、いろいろ不都合が生じてしまいます。また、そのような就業規則を変更しようと思っても、気を付けてやらないと不利益変更になってしまいます。
そのようことが無いよう、プロである「社会保険労務士」にお任せ下さい。所長の影山は、
平成10・11年と、「就業規則普及指導員」を委嘱され、当時船橋労働基準監督署へ勤務しておりました。就業規則・36協定届・1年単位の変形労働時間届等の受付け、労働者からの訴えの受付け、を経験しています。
就業規則の作成、変更は、実績・経験豊富な当事務所へご依頼下さい!
047-393-6220